こんにちは、あなぶきセザールサポートの島村です。マンション標準管理委託契約書の14回目、最終回です。今回は解約と契約の更新について確認していきましょう。
- 1.解約の申入れ
- 2.本契約の有効期間
- 3.契約の更新
1.解約の申入れ
第13回では契約の解除についてお話しし、管理組合とマンション管理会社双方の債務不履行、マンション管理会社の破産やマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたときに契約の解除が可能であることがわかったと思います。では解約の申入れはどんなときに可能なのでしょうか。
(解約の申入れ)
第十九条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
第十九条では以上のように規定されています。契約の解除の要件を満たさなくても、三月前に書面で申入れをすればいつでも解約できるのです。これは「委任は各当事者がいつでもその解除をすることができる」という民法651条第1項の定めを基に作成されています。さらに三月前とされているのは、日々マンションの管理は必要であり旧管理会社から新管理会社への変更にスムーズな引き継ぎが行える十分な期間を設ける必要があるからです。
2.本契約の有効期間
おそらく1~2年間となっている管理組合が多いのではないでしょうか。契約期間にかかわらず上記のとおりに解約の申入れが可能ですし、契約内容が変更となる場合は契約の変更も可能ですので、たとえ契約期間が5年間でも実質的な縛りがあるわけではありませんのでご安心を!また契約始期については、管理組合の総会開催時期および重要事項説明会時期を勘案して、スムーズに契約が締結できるように設定することも必要です。
(本契約の有効期間)
第二十条 本契約の有効期間は、○○年○月○日から○○年○月○日までとする。
3.契約の更新
では契約の更新をする際にはどのような手続きが必要なのでしょうか。第二十一条にあるとおり、契約満了の三月前までに書面の申し入れをしなければなりません。これは管理会社は契約更新前にあらかじめ重要事項説明を行う必要があり、管理組合が十分に更新の検討をする時間を確保するためです。それでも協議が整わずそのまま契約が終了してしまっては管理組合運営に支障をきたしますので、第2項で暫定契約を締結することができるものとしています。
(契約の更新)
第二十一条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。
2 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を○月間とする暫定契約を締結することができる。
14回にわたりマンション標準管理委託契約書についてお話しました。この機会に是非管理委託契約書を一読して契約内容の確認してみてはいかがでしょうか。
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