はじめての確定申告

成行麻記子

こんにちは。あなぶきハウジングサービス経理課の成行です。

確定申告の時期がやってきましたね。

今日は「はじめての確定申告」というタイトルで確定申告の基礎を書いていきます。

 

そもそも確定申告とは?

一般的に言う確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間の所得と、その所得に対する所得税を計算して確定させる手続きのことです。

給与の収入金額が2,000万円以下、かつ、給与を1か所から受けており、その給与の全てについて源泉徴収されている人で、給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合は確定申告はしなくてもよいことになっています。

 

確定申告が必要な人

  1. サラリーマンで給与収入が2,000万円を超えている人
  2. 給与を2か所以上からもらっている人
  3. サラリーマンで給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
  4. 個人事業主で納付税額のある人
  5. 家事使用人などで給与から所得税の源泉徴収をされていない人
  6. 同族家族の役員やその親族などで、その会社から給与のほかに利子、家賃などの支払いを受けている人
  7. 給与等の源泉徴収について災害免除法の適用を受けている人

 

確定申告をすれば税金が還ってくる人

  1. 株式の配当や原稿料収入などから源泉徴収された税金が、本来の納付すべき税額より多い人
  2. 年末調整を受けた給与所得者で医療費控除の適用を受ける人
  3. 年末調整を受けた給与所得者で雑損控除の適用を受け人
  4. 年末調整を受けた給与所得者で寄付金控除や政党等寄付金特別控除の適用を受ける人
  5. 年末調整を受けた給与所得者で住宅借入金等特別控除の適用を受ける人
  6. サラリーマンで中途退職したまま再就職しなかった人
  7. 年末調整の際に配偶者特別控除や生命保険料控除などのもれがあった人
  8. 予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった人
  9. 上場株式等に係る配当所得等と上場株式等に係る譲渡損失との損益通算をする人
  10. 給与所得者で特定支出控除の適用を受ける人

 

確定申告の手順

Step1. 必要書類を準備

まずは申告書を入手しましょう。国税庁のホームページからダウンロードしたり、最寄りの税務署に行ってもらいます。なお、控除に必要な証明書(住宅ローン控除等)も必要ですのでそれらの明細も一緒に準備しておきましょう。

 

Step2. 必要書類を集めて申告書を作成

源泉徴収票や医療費の領収証など、確定申告書の記載に必要な書類や資料をもらさず集めて整理しておきます。登記事項証明書など申告に必要なものも事前に揃えておきます。整理した書類をもとに確定申告書に記入します。

マイナンバーカード、または通知カード+本人確認書類なども必要です。

 

Step3. 税務署に申告書を提出

申告書は住所地を管轄する税務署に提出します。持参、郵便、インターネットでも受付しています。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」

【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ (nta.go.jp) では、

パソコンやスマートフォンで画面に従って入力すれば、自動的に申告書等の作成ができます。さらに、「e-Tax」を利用すればそのまま送信することができて便利です。

確定申告書等作成コーナー/e-Tax(国税電子申告・納税システム)|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

Step4.  税金を納付する・還付を受ける

(現金納付の場合)

3月15日までに税務署か銀行、郵便局などの金融機関へ納付書を持参して納めます。

(還付を受ける場合)

申告内容に問題がなければ、提出の約2週間~1ケ月後に、指定した金融機関(還付金受取用口座番号)に振り込まれます。

 

 

確定申告のスケジュール(申告対象期間2022年1月~12月末)

2023年

1月1日~    還付申請の受付開始

1月4日~    e-Taxでの申告受付開始

2月16日~    確定申告の受付開始

3月15日まで   確定申告の提出期限

4月24日     振替納税の場合の振替日

ふるさと納税などでの住民税の控除は、6月~翌年5月まで毎月控除されます。

※なお、コロナウィルス感染症の影響で申告書提出の延期が認められる(個別延長)場合もありますが、個別延長にも延長申請書が必要ですのでご留意下さい。

 

さて、ここからは上記にも記載した「確定申告をすれば税金が還ってくる人」の中から代表的なものをご紹介していきます。

 

医療費控除

医療費控除とは、申告する本人と、生計を一にする親族の分の医療費が1年間に支払った医療費や医薬品が一定額を超えた場合に控除が受けられる制度です。

 

年間の医療費が10万円以上かかった場合。

控除が受けられるのは、支払った医療費のうち10万円超の部分です。

No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁 (nta.go.jp)

 

セルフメディケーション税制

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行っている方が、自己又は生計を一にする親族のために12,000円を超える対象医薬品を購入した場合に適用することができます。

No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用|国税庁 (nta.go.jp)

セルフメディケーション税制とは|令和4年分 確定申告特集(本番編) (nta.go.jp)

 

 

寄付金控除(ふるさと納税)

ふるさと納税は寄付金控除の対象です。自治体に寄付をした金額に応じて所得税と翌年度分の住民税のそれぞれから控除される制度です。

控除を受けるためには、原則確定申告が必要ですが、確定申告が不要な給与所得者等については、ふるさと納税先が5団体以内の場合には、納付先団体に申請することで確定申告不要で控除を受けることもできます。

No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

まとめ

ここまで、確定申告の基礎知識を簡単にご紹介してきました。

ご自身が確定申告が必要なのかどうか?

会社勤めでも確定申告をすると還付を受けられうのかどうか?

この機会に、自身が該当するかどうか確認してみてはいかがでしょうか?

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成行麻記子

あなぶきハウジングサービス
財務・経理本部 経理課
成行 麻記子

香川県出身 2002年入社。
部屋ナビ事務センター(賃貸マンションの会計部署)で、賃貸マンションの家賃回収、オーナー様への送金等の業務に携ってまいりました。
現在は財務・経理本部 経理課にて、経理業務に従事。
会計・税務の分野で社員の皆さんをサポートすることはもちろん、マネージャー・経営者の方々へ正確な指標の提供を心掛けています。

趣味はホットヨガ、始めた頃より、かなり身体が柔らかくなりました。

保有資格:宅地建物取引士、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、ファイナンシャルプランナー(日本FP協会:2級)、日商簿記検定2級

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