皆さんこんにちは、仲井です。今回は、「連帯債務」を学習します。では、早速、中身に入っていきましょう。
- 連帯債務とは
- 絶対効・相対効
- まとめ(時効の中断)
連帯債務とは
1 履行の請求
「連帯債務」とは、どのような債務なのでしょうか。
民法では、「数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる」と規定されています。
たとえば、甲と乙が200万円の物を買った場合において、売買代金の支払いを完全に100万円ずつの「割り勘」にしてしまうと、債権者は、「どちらかに資力がなくなったらどうしよう…」という不安を抱えてしまうことになります。
これに対し、甲と乙の債務を連帯債務とすると、債権者は、誰にいくら請求してもかまいません。とにかく合わせて200万円回収できればよいのです。
これが連帯債務の特徴です。
連帯債務者の甲や乙は、債権者から全額請求されたら、「割り勘」と主張することはできないのです。
2 負担部分とは
ここで、「負担部分」について説明します。
たとえば、上記事例で、連帯債務者甲が、200万円全額を支払ったとしましょう。この場合、債権者は、200万円の支払いを受けて満足しますし、他の連帯債務者乙は、債権者に支払いをする必要がなくなります。
そして、もちろん、このままでは不公平ですので、甲と乙との間で立替分を精算することになります。具体的には、甲は、「負担部分」にしたがって、乙に対して求償することになります。
すなわち、もともと甲と乙との間で、「甲が150万円、乙が50万円」のように、誰がいくら最終的に負担するかの取り決め(これを「負担部分」といいます)があるはずであり(あらかじめ取り決めがなければ、負担部分は平等の割合とお考えください)、たとえば、甲が負担部分150万円なのに200万円支払ったときは、多く払いすぎた50万円を乙に請求できるのです。
絶対効・相対効
1 絶対効
以上のように、甲が債務の履行(=弁済)をした場合、この影響を受けて、乙の債務も消滅しますが、「履行」以外にも、連帯債務者の一人について生じた事由が、他の連帯債務者に対してその効力を生じる場合(絶対効)はあるのでしょうか。
まずは、履行の「請求」です。連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生じます。債権者は、甲に請求したら、乙にも請求したことになるのです。「請求」は、しっかりと押さえましょう。
次に、「相殺」です。連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅します。
また、連帯債務者の一人と債権者との間に「更改」(債務の変更により、その債務が消滅すること)があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅しますし、連帯債務者の一人と債権者との間に「混同」(相続等のため、債権および債務が同一人に帰属することにより、債務が消滅すること)があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなされます。
「相殺」「更改」「混同」は細かいですが、試験対策上、「相殺、更改、混同は、履行と似たようなものだ」とイメージしましょう。
さらに、連帯債務者の一人に対してした債務の「免除」は、その連帯債務者の「負担部分について」のみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生じますし、連帯債務者の一人のために「時効」が完成したときは、その連帯債務者の「負担部分について」は、他の連帯債務者も、その義務を免れます。
ここも細かいですが、試験対策上、「時効」と「免除」は、「全額が他の連帯債務者に影響するわけではない(一部分だけが影響する)のだ」とイメージしましょう。
2 相対効
以上のように、「履行」「請求」「相殺」「更改」「混同」「時効」「免除」の7つは、絶対効ですが、それ以外は、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じません(相対効)。すなわち、連帯債務は、連帯はしているが、あくまで別個独立の債務であり、相対効が原則なのです。
たとえば、連帯債務者の一人について法律行為の無効または取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられません。
また、「期限の猶予」や、「債務の承認」も相対効です。特に、「債務の承認」は、試験対策上、大事です。
まとめ(時効の中断)
さて、「時効」の分野で、「請求」や「承認」等によって時効が中断する、ということを学習しましたが、ここで、すでに学習した「通常保証」や「連帯保証」もあわせて、頻出分野である「請求や承認によって、一人につき時効が中断した場合、他の債務者も時効が中断するか」についてまとめましょう。
1 連帯債務の場合
債権者が連帯債務者の一人に請求した場合、他の連帯債務者に時効中断の効力が及びます(絶対効)。
連帯債務者の一人が債権者に対して債務の承認をした場合、他の連帯債務者に時効中断の効力は及びません(相対効)。
2 通常保証の場合
債権者が主債務者に請求した場合、保証人に時効中断の効力が及びます(付従性)。
主債務者が債権者に対し債務の承認をした場合、保証人に時効中断の効力が及びます(付従性)。
債権者が通常保証人に請求した場合、主債務者に時効中断の効力は及びません(相対効)。
通常保証人が債権者に対し債務の承認をした場合、主債務者に時効中断の効力は及びません(相対効)。
3 連帯保証の場合
債権者が主債務者に請求した場合、連帯保証人に時効中断の効力が及びます(付従性)。
主債務者が債権者に対し債務の承認をした場合、連帯保証人に時効中断の効力が及びます(付従性)。
債権者が連帯保証人に請求した場合、主債務者に時効中断の効力が及びます(絶対効)。
連帯保証人が債権者に対し債務の承認をした場合、主債務者に時効中断の効力は及びません(相対効)。
…今日はこれぐらいにしておきましょう。すでに、「時効」や「通常保証」「連帯保証」は学習しましたが、この機会に復習をして、さらに理解を深めましょう。
仲井悟史
東京イーストエリアで約10年にわたりマンション管理担当者を経験しています。前職は資格試験予備校で長年にわたり宅建等の講師として教壇に立っていました。その経験を活かし、現在、社内講師も務めています。息子たちと野球をしたり観たりすることが最大の楽しみ。
保有資格:管理業務主任者・マンション管理士・マンション維持修繕技術者・宅地建物取引士
特技:中国語
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