あなぶきセザールサポートの生山です。
分譲マンションを買うとき、売るとき、契約の前に『重要事項説明』という説明があります。今回はこの重要事項説明について、初めての方でも分かるようにご説明します。
目次
- 重要事項説明とは
- 重要事項説明で気をつけたいこと
- 宅建建物取引業者・宅地建物取引士とは
重要事項説明とは
重要事項説明とは宅建業法(正式には宅地建物取引業法)という法律において定められているものです。この法律で宅地建物取引業者(不動産会社のことですね…)は“物件の買主、売主に対して売買契約が成立するまでに、宅地建物取引士より重要事項説明書を交付して重要事項説明をしなければならない”と決められています。
簡単に言うと、重要事項説明書という資料をもとに、不動産会社の人(宅地建物取引士)から、契約に関する重要な説明を聞いてサイン、押印する。という感じです。
ポイントは重要事項説明は、「契約が成立するまでに行われる」ということです。つまり、重要事項説明を受けて、契約をするかどうか判断できるということです。
ところが実態は、重要事項説明と契約を同じ日に行うケースがほとんどです。購入の申し込みをして、特に自分から何も言わなければ、おそらく不動産会社は重要事項説明と契約を同じ日に行います。「こんなはずじゃなかった…」ということのないように、できれば契約日より前に重要事項説明を受けておきたいですね。
重要事項説明で気をつけたいこと
重要事項説明で最も大切なのは、「書いてある内容を十分に理解して、あやふやにしておかないこと」です。不動産取引におけるトラブルの原因は、大体が「聞いていなかった…」「聞いたけど良く分かっていなかった…」ということです。
重要事項説明においては専門用語がたくさんでてきます。「これは専門用語だから伝わりにくいな」と思って分かりやすく説明してくれる人ならいいですが、不動産会社の人は、業界にドップリ浸かり込んで、そもそも何が専門用語なのか自分で分かっていない人もたくさんいます。
分かりにくいこと、曖昧なことは分かったような気になって返事するのではなく、遠慮せず、恥ずかしがらずにどんどん聞きましょう。重要事項説明書に書かれていることは、納得がいくまで説明してもらって十分に理解しておきましょう。
宅建建物取引業者・宅地建物取引士とは
宅地建物取引業者(宅建業者)というのは不動産会社のことです。余談ですが不動産業=宅建業ではありません。不動産業は仲介だけでなく、マンション管理、貸ビルなどの業種も含まれますが、宅建業は「自らが行う宅地や建物の売買」や「売買・貸借をするときの代理や媒介」を業として行うもののことをいいます。
宅地建物取引業をするためには国もしくは都道府県の免許が必要です。(2つ以上の都道府県に事務所を設置する時は国土交通大臣の免許、1つの都道府県内に事務所を設置するときは都道府県知事の免許です。)
宅地建物取引士(宅建取引士)とは、宅地建物取引士という国家資格に合格して都道府県知事の登録を受けた人です。どこの不動産会社にも必ず宅建取引士というプロがいます。重要事項説明はこの宅建取引士がやらなくてはなりませんので、必ず説明の前に宅建取引士証という資格証を見せてくれます。(これは宅建持ってますよ、と自慢しているのではなく、法律上提示することになっているものです 笑 提示がなければ違反ですので提示させて宅建取引士であることを確認しましょうね。)
今回は概略についてのお話ですが、次回は具体的にチェックすべきポイントについてお話していきたいと思います。
生山 亨
分譲マンションの管理担当(フロント)を経て賃貸仲介・賃貸管理・売買仲介・総務業務を経験。長年やってきた賃貸業務、中でも特に空室の改善、対策は得意分野です。現在は、あなぶきスペースシェアにおいて宿泊事業・マンスリー事業を行っています。
保有資格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・管理業務主任者
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