こんにちは、マンション管理員の採用・指導・研修を行っている岡田です。
今回は管理委託契約書における管理員の仕事について紹介します。
目次
- 管理委託契約書とは
- 管理員業務について
- 清掃業務について
- まとめ
管理委託契約書とは
マンション管理組合が管理会社に業務を委託する際は管理委託契約書を取り交わします。
契約書には管理員の業務の内容について書かれています。
では実際に管理員に関する部分を見てみましょう。
管理員業務について
管理員業務内容としては
・新しい入居者からの届出書類の受け取り(受付業務)
・共用照明の点灯点検及び球切れの場合は交換(点検業務)
・設備点検に来られた方への立会い(立会い業務)
・集会所などの共用施設の鍵の受け渡し などがあります。
居住者の荷物の預かり・鍵の預かり等は業務には入っていません。
「荷物が届くから管理員室で預かっておいて」
「子供が帰ってくるから家の鍵を預かって」
「家のトイレの電球が切れたから交換して下さい」
管理員は頼まれても業務範囲ではないので、はっきりと断るべきです。
清掃業務について
管理員清掃(日常清掃)については、清掃対象部分と清掃仕様が書かれています。
①建物周囲◆排水溝、排水口については、先週紹介しました「マンション管理員の清掃|雨水排水設備の清掃方法」をご覧ください。
管理事務室(管理員室)も清掃対象部分に入っていますが、意外と管理員室内を清掃していない管理員がいます。
私達の巡回のチエックポイントにも管理員室の整理・清掃が入っています。
大きなマンションでは管理員と清掃員に分け業務分担をしていますが、ほとんどのマンションでは管理員が清掃業務を行っています。
まとめ
管理員は掃除だけしていればいいわけではありません。
担当マンションの管理業務についても、ある程度の知識が必要になります。
私達は管理員のプロとしての知識と技術を磨き安心・安全・快適な住生活を提案し続けます。
岡田洋二
分譲マンションは管理員さんで決まる!ライフサポート課では管理員(ライフサポーター)の採用・指導・研修を行っています。清掃は“心”をモットーに、ライフサポート課6名で力を合わせ、ライフサポーターのスキル向上を目指しておりますので、宜しくお願い致します。これからマンション管理員の清掃や指導・研修などの現場に関する情報を発信していきます。
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