こんにちは。
あなぶきハウジングサービスの篠原です。
今回のテーマは、コロナ禍におけるマンション管理組合の対処方法について、『一般社団法人 マンション管理業協会』が管理業者向けに発信している「マンション管理業における新型コロナウイルス等感染症対応ガイドライン(令和2年7月20日改訂)」 による指針の中から、特に管理組合や居住者の皆様に関連する項目を抜粋して、できるだけ分かりやすくお伝えしていこうと思います。
日ごろの管理組合運営のご参考にしてもらえたら幸いです。
総会などの集会はどうしたら
総会など集会については多数の居住者が集まる場所ですので、基本的に感染が拡大する可能性がある場所になります。このため、「3つの密」(①密閉空間、②密集場所、③密接場面)が生じ、クラスター感染発生リスクの高い状況を回避するため、最大限の対策を講ずることが 求められています。
したがいまして、地域等で収集した情報の提供を行いながら、居住者の安全を確保することを第一に考え、場合によっては集会等を延期・中止することも止むを得ないことの認識を持つようにしましょう。
管理業者による説明会はどうしたら
マンション管理業者は、管理組合との管理委託契約の締結にあたり従前の契約内容を変更する場合には「マンション管理適正化法第 72 条及び施行規則第 83 条」に基づく管理委託契約に関する重要事項説明会を開催することが義務付けられています。その際に法令遵守を優先する余り、居住者の安全を脅かす結果となることは、マンション管理業者の姿勢としてふさわしいものではないとのことです。契約の条項内容にもよりますが、暫定契約を締結して事態沈静後に重要事項説明会を開催して新たな管理委託契約を締結することを推奨いたします。
いかなる場面でも、管理業者の都合より居住者の安全を確保することを最優先として業務を行うことが望まれております。
管理員等の勤務はどうしたら
管理員業務、コンシェルジュ業務、防災センター業務等、マンション現地へ配置する社員は、マンション管理における非常に重要な業務です。しかし、マンション現地へ配置する社員 に対しても安全を確保することは必要ですので、感染症発生時はマンションのライフラインを維持するための必要最小限の業務履行となることも止むを得ない場合があります。
感染者が確認された場合はどうしたら
マンションは共同住宅という特性上、管理組合内で感染者が発生した際には、共用部分の消毒の必要性や二次感染の防止並びにプライバシーの観点から慎重な対応が求められます。
感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意します。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人データの取り扱いについては、個人情報保護に配慮し、適正に取り扱う必要があります 。
また、管理業者の社員(協力企業の社員 、下請け業者の点検員等およびその同居家族等)に感染者が確認された場合には、都道府県等の保健所、医療機関の指導に従い、感染者本人や濃厚接触者の自宅待機をはじめ、適切な措置を講じるよう指導を受けております。
感染情報の取り扱いはどうしたら
管理業者から報告を受けた管理組合の対応によっては 、感染者及び家族に対する中傷等が生じトラブルに発展する可能性も否定できません。
よって、該当住戸が特定されないようにするなどプライバシー及び個人情報保護へ十分に配慮して、感染者が発生した際には慎重な対応をするべきなのです。
一方、管理組合は、感染者が通報を躊躇することがないような状況にする等の方針を決めて、方針を管理組合内に周知することが望ましいのです。
管理業者による感染情報の提供は問題ないのか
個人情報保護委員会が設置している相談窓口への確認結果では「管理業者が管理業務を受託している立場で知り得た管理組合内の情報は、管理組合は第三者には該当しないことから、本人の同意を得なくても理事長に対して情報を提供することはできる」としていること、またマンション標準管理委託契約書第12条(通知義務)の趣旨からも、管理業者が管理組合内での感染者を覚知した際には、二次感染防止等の観点から管理組合にその事実を報告する必要があります。
最後に
管理組合の皆様にとって、ご参考になられたでしょうか。
まだまだ感染拡大が危惧されていますが、ではどうすればいいのかという問いに関しては「基本は家に居ること」がやはり一番だそうです。今ではもう相当数の人が今回のコロナ禍はちょっとやそっとでは終わらないと不安に感じているのではないでしょうか。
できるだけ早期にワクチンが開発され、コロナ禍が一日でも早く終息することを願っております。
篠原準
埼玉県出身。2004年入社。
入社以来、一貫して分譲マンションの管理部門に従事しています。これまでマンション管理という仕事を通じてお客さまのお役に立ちたい、お客さまからの信頼を高めたいという思いで務めて参りました。今回はブログを通じて読者の皆様へ価値と感動をお届けしていきたいと思います。どうぞ宜しくお願いします!
保有資格:管理業務主任者、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
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