マンション理事役員の方必見!「理事会・役員」について

眞田孝彦

こんにちは。あなぶきセザールサポートの真田です。
理事会や役員の在り方は組合様によって様々で、

・輪番制で毎年役員が変わる
・輪番制で半分ずつ役員が変わる
・一定の区分所有者の方がずっと役員(役職は変わる)

といった形態があると思います。
今回はどちらかと言えば新任理事の方向けに、「理事会・役員」についてです。

※2017年7月19日に公開した記事を2018年5月3日に修正して再度公開しています。

目次

  • 理事会とは
  • 理事役員の仕事
  • 理事会の仕事
  • まとめ

理事会とは

管理組合はマンションの区分所有者(オーナー)全員で組織されています。その区分所有者様の中から、総会で「理事役員」が選任されます。そして、総会で決議された事を執行する「理事会」を構成し、同様に、総会で選任された「監事」と共に、管理組合の役員となります。
理事と監事を一括りに「理事役員」と呼んでいるケースも多いですが、監事は管理組合の監査役ですので、厳密には理事とは異なります。そのため、理事会の開催には理事の半数以上の出席が必要ですが(標準管理規約に記載されています)、監事は出席者数にカウントされませんのでご注意ください。
また、理事役員の選任は輪番制を採用している組合様が多いです。役員のなり手不足により、固定メンバーが役員をされている組合様もありますが、そちらはまたの機会にお伝えします。

理事役員の仕事

国土交通省が作成している「マンション標準管理規約」に記載されている、主な役員の役職(役割)は以下のとおりです。

(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として
定められた事項
二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の
執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することが
できる。
(副理事長)
第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
(理事)
第40条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
2 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、
臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

出典:標準管理規約

このように、理事長は管理者としての立場からも、管理組合の印鑑を保管したり、管理を委託している場合、管理会社から毎月「月次収支報告書」といった書類が届きますのでご確認いただきます。
また、「理事」には「会計担当理事」や「町会担当理事」、「駐輪場担当理事」等のように、担当を分けられている組合様もあります。
理事役員の数もマンションの規模によって変わってきますが、標準管理規約のコメントによれば、概ね10~15戸につき1名選出、最低3名程度、最高20名程度、という人数が目安です。
役員の任期も組合様で違いますが、1~2年の任期が多いです。1年任期で役員全員が変更すると、理事会の継続性がなくなってしまいます。そこで、役員の半分ずつを交代していく方法を取られている組合様もあります。また、役職については役員の皆さんで話し合い、「互選」により決めていただきます。

理事会の仕事

管理組合の「総会」では、管理規約の変更や、共用部分の大きな修繕工事等を決議しますが、理事会では以下のような仕事を行います。

(議決事項)第54条
一収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四その他の総会提出議案
五第17条に定める承認又は不承認
六第67条に定める勧告又は指示等
七総会から付託された事項

出典:標準管理規約

管理組合の収支状況の確認や、生活上のトラブルの対応、マンションの小修繕工事、総会議案の確認・・・など、様々なお仕事がありますが、「お住まいの方の快適なマンションライフ」のために活動する、と言って良いと思います。

まとめ

理事役員になられた場合、理事会やイベント(消防訓練や懇親会など)への参加でプライベートな時間を割いていただくことが増えます。その点で、役員を敬遠されることもあるかもしれませんが、ご自身の大事な資産(マンション)運営の場ですので、積極的に参加されることをお勧めします。
管理会社に委託している場合は、理事会やイベントの日程調整を含めて、議事内容の準備も管理会社がお手伝いすることが多いのでご安心ください。

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眞田孝彦

あなぶきハウジングサービス 北関東支店:真田 孝彦(さなだ たかひこ)
東京都内、埼玉県内でマンション管理業務(フロント)に従事しておりました。マンション管理士・マンション維持修繕技術者の視点からも、お客様が安心・安全・快適に生活していただけるようサポートすることを心がけています。
保有資格:管理業務主任者・宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー2級
趣味:Jリーグ観戦、子どもと遊ぶこと
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