こんにちは、あなぶきハウジングサービス 開発事業本部 関西エリアの江郷です。
分譲マンションの管理会社の変更を考え始めた際、各社のサービス内容も気になるポイントの一つになろうかと思います。
現在の大手管理会社であれば、どこも一定のサービスを提供しているため大きな差別化を図ることが難しい点があります。
そこで弊社の特徴・強みについて過去に紹介しておりますので、ぜひ知っていただければと思います!
前回、総会にて管理会社変更の決議から管理開始までの引継ぎ期間中の流れについてご紹介いたしました。
管理開始前の引継ぎに入る前に、総会で「管理会社の変更」が承認された時点で、現行の管理会社との管理委託契約を解約する手続きが必要になります。
そこで今回は管理組合が現行の管理会社との委託契約を解約する方法についてご紹介いたします。
マンション管理会社との契約の解約
マンション管理会社の変更をおこなう場合には、現行の管理会社と管理組合との「管理委託契約」を解約するために、解約通知の提出が必要になります。
「解約通知後、何日後に契約終了になるの?」
「契約期間中は解約できないのでは?」
と相談を受けることがありますが、現行のマンション管理会社との委託契約書の内容が「マンション標準管理委託契約書」に準拠していれば、管理委託契約は「3ヶ月前」までに書面で解約通知を発することで契約を終了することができます。
(解約の申入れ)
第十九条 甲(管理組合)又は乙(管理会社)は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。出典:マンション標準管理規約(単棟型)
このように理由の如何にかかわらず、解約できることとなっておりますので、不安がある場合は次期候補の管理会社に現在の契約書を確認していただくと良いと思います。
補足
解約通知を行う際、総会の決議を行う前に解約通知を提出される管理組合様が見受けられますが、おすすめはいたしましせん。
理由は、総会の場で管理会社変更に反対される場合もあり、結果として変更を行わないとした場合に、解約通知を発してしまっていると、現行の管理会社も3か月をもって契約終了とみなしてしまうことがあり、早急に手立てをとらないといけないということが起こり得ます。
また、総会前に解約通知を発することにより、総会までに現行の管理会社から審議ができないように妨害を受ける可能性も考えられますので、総会で承認を受けたのち解約通知を提出しましょう。
解約通知書の記載内容
解約通知は、「書面」で提出する必要があります。
本書面は現行のマンション管理会社の代表者に対し「いつを以って契約を解除」することについて通知書として送付します。
また、書面には、新管理会社への引継についての協力依頼も記載することで、のちの引継ぎがスムーズに進めることができます。
書面の記載内容に決まりはありませんが、新管理会社へ解約通知書の作成を依頼することも可能ですので、担当者へ相談してみてください。
解約通知後の期間
解約通知後は、契約期間満了日まで約3ヶ月ありますので、この期間中に新旧管理会社の引継ぎを行います。
引継ぎ期間中のポイントは、すべてを管理会社任せにはせず、物品の引き継ぎの際には、できるだけ理事(役員)も立ち会っていただくことをお勧めします。
ポイントについては前回紹介しておりますので、参考だけると幸いです。
新管理会社の管理開始するまで
まとめ
いかがでしたでしょうか。
管理組合が現行の管理会社との委託契約を解約する方法をまとめましたが、皆様の参考になれば幸いです。
「解約通知書」を発送した後も当面の間(約3か月)は、現在の管理会社が管理をおこなっていきます。
また、引継ぎをしっかりとやっていだけるように、後々トラブルにならないように、役員(理事)は、現行のマンション管理会社の担当者との関係をすぐに終わらせるわけではなく、しっかりコミュニケーションをとっていただくとよいと思います!
最後に、2月19日に「大規模修繕工事の進め方(設計監理方式について)」なども行っておりますので、ご興味がある方はコールセンターまでお気軽にお問い合わせください(^ ^)!
江郷遥香
江郷 遥香(えごう はるか)
福岡県出身。2018年に新卒入社。
分譲管理事業部でフロントマンとして3年間現場を経験し、現在は分譲マンションの管理会社変更をお手伝いする営業を行っております。
現場経験を活かし、皆様のマンションライフ生活が快適に過ごせるご提案ができるよう意識しております。
このブログを通して少しでも「あなぶき」に興味を持ってもらえるよう発信していきますので、よろしくお願いいたします!
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