マンション管理組合の会計│管理費等の支払い方法について

久米 則子

こんにちは、あなぶきハウジングサービスの久米です。

分譲マンションを所有している方は区分所有者である以上、「管理費」・「修繕積立金」を毎月決められた期日までに支払わなければいけません。(滞納なんてしていませんよね…?)
集めた管理費と修繕積立金は建物の維持管理をしていくために使われます。
その支払方法にいくつか種類があるのをご存知でしょうか?

ということで、今回は分譲マンションの管理費や修繕積立金などの支払い方法について紹介します。
今回は口座振替についてです。

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口座振替とは?

ほとんどの方は口座振替で管理費・修繕積立金を支払っていると思います。電気代などの公共料金やインターネット利用料などを口座振替で支払っている方も多いのではないでしょうか。
口座振替とは代金を支払う決済方法のひとつで、指定日になると預金口座から代金が自動的に引き落とされます。(「自動引落」、「自動振替」、「口座引落」とも呼ばれます)
収納代行会社(代金をかわって回収する会社)に委託するので、別途収納代行会社が指定する『口座振替依頼書』の提出による申し込みが必要です。
マンションの管理費等の場合、管理会社が収納代行会社に引き落としの口座情報や金額のデータを送信し、収納代行会社を通じて金融機関が口座から引き落とします。収納代行会社に口座振替手数料を支払わなければなりませんが、この口座振替手数料は管理組合が負担している場合が多く、銀行の振込手数料よりも安価です。
収納代行会社にもよりますが、ほとんどの金融機関と提携しているので幅広い金融機関で引き落としが可能です(まれに提携していない金融機関もありますので事前に管理会社に確認するようにしてくださいね)

 

口座振替の注意事項

残高の確認をしましょう

口座振替は自動的に預金口座から引き落としされますが、口座に残高がない場合、引き落としができず支払いが漏れてしまいます。また当日に残高を準備しても引き落としできない場合がありますので、必ず指定日前日までに残高の確認を行うようにしましょう。

口座振替依頼書の提出が必要です

口座振替を行う場合にはあらかじめ収納代行会社指定の口座振替依頼書の提出が必要です。口座振替依頼書提出後、引き落とし開始まで約2ヶ月かかります。引落口座を変更する場合にも新しい口座の口座振替依頼書の提出が必要となり、変更は同じく約2か月程度かかります。口座振替用紙は管理会社に連絡すると送ってもらえますので、必要な場合はお早めにご連絡ください。
参考記事→『マンション管理組合の会計|口座振替依頼書の書き方と注意点 』

引落日を確認しましょう

管理費と修繕積立金などの引落日は管理会社や管理組合の指定日となります。また、引落日が日曜・祝日の場合は翌営業日に引落となります。

まとめ

最初にお話ししたようにマンションの区分所有者である以上、管理費・修繕積立金は毎月支払わなければいけません。管理費等を滞納すると管理組合の資金が足りなくなり、建物の維持に必要な点検や工事を実施することができなくなってしまいます。忘れずに支払っていくのは大変ですが、ご紹介した支払い方法を上手に活用し、毎月きちんと支払っていくようにしてくださいね!

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久米 則子

あなぶきハウジングサービス マンション会計課:久米 則子(くめ のりこ)
新卒で入社してから経理一筋。ホテル業の経理、マンション販売の経理、マンション管理業の企業会計とさまざまな業種の経理業務に携わってきました。現在はマンション管理組合の会計業務に従事し、スピードと正確性を重視し、忙しい時こそ笑顔で!をモットーに仕事に取り組んでいます。管理業務主任者を取得し、資格を活かした会計業務のお役立ち情報をお届けしたいと思います。
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