マンション標準管理委託契約書|使用者責任について

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こんにちは、あなぶきセザールサポートの島村です。マンション標準管理委託契約書の10回目です。今回は「使用者責任」について契約内容を確認してみましょう。

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目次
・使用者責任について

使用者責任について

第十五条では管理会社の使用者責任について、以下のとおり規定しています。
(管理会社の使用者責任)
管理会社は管理会社の従業員がその業務の遂行に関し、管理組合又は管理組合の組合員等に損害を及ぼしたときは、管理組合又は管理組合の組合員等に対し、使用者としての責任を負う。

管理担当者や管理員が就業中にマンションや居住者に損害を与えたときは、管理会社が責任を取らなければなりません。では、損害を与えるとはどんなことが該当するのでしょうか。
・管理員が共用廊下の電球交換中にカバーを破損してしまった。
・管理員の清掃時に水撒きをしていたら、誤って居住者に水をかけてしまった。
・管理担当者が社用車でマンション敷地内駐車時に雨水管にぶつかり破損させてしまった。
・管理担当者が集合ポストのダイヤル錠を修理していたら、壊してしまい使用できなくなってしまった。
真面目に勤務していたとしても誤って損害を与えてしまうこともありえますね。管理担当者や管理員に当然悪意はありませんが、管理組合は管理会社と委託契約を締結しているわけですから、雇用している管理会社が責任をとることは当然のことでしょう。法人である管理会社は損害保険に加入をして、このような事例に備えていることがほとんどだと思います。

この第十五条の規定は民法第715条(使用者等の責任)を準用しています。
①ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害を生ずべきであったときは、この限りでない。
②使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
③前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権を妨げない。

万が一被害にあった場合は、管理会社に連絡して組織として速やかに対応してもらうようにしましょう。管理会社はこのようなことがないように日頃から注意・監督しなければなりません。特に管理員は日常管理担当者からも目の届かないところで勤務しておりますので、定期的に指導しているかを確認してみてはどうでしょうか。管理会社が使用者責任を問われないような体制を取っているかも、管理委託契約を締結するうえで重要なことですね。

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