マンション標準管理委託契約書|管理費滞納者の督促について

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こんにちは、あなぶきセザールサポートの島村です。マンション標準管理委託契約書の6回目です。今回は管理費等滞納者の督促業務について、契約内容を確認してみましょう。

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目次

  • 1 管理費等滞納者の督促について
  • 2 管理費等滞納者の督促【コメント】について

 

 

1 管理費等滞納者の督促について

管理費等の滞納者はいないことが一番良いことなのですが、万が一組合員が滞納してしまったらどうなるのでしょう。銀行預金の残高不足等で1、2ヶ月であれば問題ないですが、滞納金額が増えれば増えるほど支払いも苦しくなってきて、雪だるま式に滞納額が増えていく…というのが現状だと思います。ここで督促業務を苦にしない理事役員であれば理事会主導で督促業務を行えばよいのですが、同じマンションで生活していくうえでは督促をするのも気が引けますよね。また、専門知識を持った方もなかなかいないのが現状でしょう。そこで標準管理委託契約書第十条では、管理費等滞納者の督促業務について以下のとおり定めています。

 

第十条

管理会社は、第三条第一号の業務のうち、出納業務を行う場合において、甲の組合員に対し別表第一1(2)②の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は管理組合が行うものとする。

2 前項の場合において、管理組合が管理会社の協力を必要とするときは、管理会社及び管理組合は、その協力方法について協議するものとする。

 

「別表第一1(2)②の督促」とは、以下のとおりです。

別表第1 事務管理業務 1 基幹事務(2) 出納② 管理費等滞納者に対する督促

一 毎月、管理組合の組合員の管理費等の滞納状況を、管理組合に報告する。

二 管理組合の組合員が管理費等を滞納したときは、支払期限後○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。

三 二の方法により督促しても管理組合の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、管理会社はその業務を終了する。

 

簡単に説明すると、管理会社が○ヶ月(期間については管理組合と管理会社の協議による)の滞納者については電話や訪問、督促状などで督促をしますが、○ヶ月経過してしまうと管理会社の督促業務は終了し、管理組合が行わなければなりません。なぜずっと督促してくれないの?なんだか不親切のような感じもしますね。

 

2 管理費等滞納者の督促【コメント】について

ここで、コメントの内容について確認してみましょう。

 

第10 条関係 コメント

弁護士法第72 条の規定を踏まえ、債権回収はあくまで管理組合が行うものであることに留意し、第2項のマンション管理業者の協力について、事前に協議が整っている場合は、協力内容(甲の名義による配達証明付内容証明郵便による督促等)、費用の負担等に関し、具体的に規定するものとする。

 

弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

弁護士でなければむやみやたらに法律事務を行ってはいけないということですね。そうかといって、管理組合独自で管理費等長期滞納者に対して法的措置を講じるのは現実的に考えて困難であると思いますので、コメントに記載のあるように、第二項の「マンション管理会社の協力方法」についてはその都度協議するのではなく、事前に協議のうえ詳細な契約内容を記載しておけば、スムーズに滞納金額を回収できるのではないのでしょうか。まずは皆さまのマンションでは組合員が管理費等を滞納しないことを切に願います。。。

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