こんにちは。三原です。梅雨明けが待ち遠しい今日この頃です。今回も分譲マンションの標準管理規約についての情報をご案内します。
目次
- 1.今まで行われたマンション標準管理規約改正<後編>
- 2.今回の改正についての考察
1.今まで行われたマンション標準管理規約改正<後編>
平成23年7月
平成22年8月以降、国土交通省にて「マンション標準管理規約 の見直しに関する検討会」を設置し、幅広い検討が重ねられ、平成22年12月~平成23 年1月にかけ、「マンション標準管理規約の改正案に関するご意見募集」として広くパブ リックコメント募集が行われた後に改正されました。主な改正内容は以下のとおりです。
・役員の資格要件の緩和
・理事会権限の明確化
・総会時の出欠票における議決権行使書、委任状の取り扱いの整備
・管理組合財産の分別管理等に関する整理
・長期修繕計画書等の書類等の保管等に関する整理
・共用部分の範囲に関する用語の整理
・標準管理規約の位置付けについて整理…etc
平成28年3月
マンション居住者の高齢化等を背景とした管理組合役員の担い手不足、管理費滞納等による管理不全、暴力団排除の必要性等、様々な課題が指摘されており、これらの課題に対応した新たなルールの整備が求められていたこと等を受け、今回の改正が発表されました。主な改正内容は以下のとおりです。
・外部専門家の活用
・駐車場の使用方法
・専有部分の修繕工事等
・暴力団等の排除規定
・管理費等滞納に対する措置
・災害発生等の場合の管理組合の意思決定
・緊急時の理事長等の立ち入り
・コミュニティ条項の再整理
・理事会の代理出席…etc
2.今回の改正についての考察
今回の改正で私が特に気になった改正点は”外部専門家の活用”に関する点です。
以前の標準管理規約改正にて、管理組合がマンション管理士等の専門家に対し、相談・助言・指導等を求めることについては規定していましたが、理事長等の役員の資格要件はあくまでも区分所有者に限定していました。しかし、高経年化マンションの増加に伴う管理の困難化や、マンションの高層化・大規模化等による管理の高度化・複雑化が進み、今回の標準管理規約改正で外部専門家が役員として直接、管理組合の運営に携わることができると規定しました。
外部専門家が管理組合の運営に携わる際の基本的パターンとして、
・理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型
・外部管理者理事会監督型
・外部管理者総会監督型
の3通りが想定されるとしています。
ある意味「理事会運営のアウトソーシング」とも言えますので、実際にどの程度活用されるのか現段階ではわかりませんが、投資用マンションについては別として、ファミリータイプのマンションにおいてはコミュニティ形成の観点から、また、多くの管理組合で理事長を輪番制で選任していることからも、私個人の考えとしては外部専門家を管理者(理事長)ではなく、監事として継続的にチェックを依頼するような形が良いのではないかと思っています。
次回も分譲マンションの標準管理規約に関する情報をご案内します。ではまた!
三原 章
はじめまして!三原章と申します。入社以来10年以上、管理フロントとして業務に従事しております。長年フロント業務に従事してきた経験に基づくお役立ち情報や事例などを配信していきたいと思っています。宜しくお願いいたします。
保有資格:管理業務主任者・宅地建物取引士・マンション管理士
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