あなぶきハウジングサービスの久米です。
マンションに住むということは一戸建てと異なり、マンションに住む人全員で建物を管理していかなければなりません。共同住宅ですので、『私の部屋の前の廊下は清掃しなくても良い』『照明が切れて暗くても良い』という訳にはいかないということです。そして、マンションにお住まいの皆さんが快適に暮らしていくためには建物だけでなく、管理組合の会計もしっかりと管理していくことが大切です。
日ごろなじみのないマンション管理組合の会計を、経理業務に携わった経験を活かして、わかりやすく発信していきたいと思います。
みなさん、マンション管理組合の会計には大きく分けて2種類あるのをご存知でしょうか?ひとつは一般会計、もうひとつは特別会計です。(管理費会計、修繕積立金会計と言われることもあります。)みなさんが毎月支払っている管理費は、管理費収入・修繕積立金収入として、用途の違う管理組合の資金として扱われます。特に修繕積立金については管理費とは区分して経理しなければならないと標準管理規約で定められています。月次報告書や決算資料の収支報告書も一般会計、特別会計と2種類あるはずです。
では、一般会計(管理費会計)、特別会計(修繕積立金会計)にはどんなものがあるのでしょうか?
目次
- 一般会計(管理費会計)とは?
- 特別会計(修繕積立金会計)とは?
- まとめ
一般会計(管理費会計)とは?
一般会計に計上されるものは、日常の管理に要する収入と費用です。例えば管理員さんの人件費、共用部の保険料、共用部の電気料また管理会社に支払う管理委託料などがこれにあたります。エレベータの保守料や共用設備、消防設備の点検費用なども一般会計で計上されます。共用部分に毎月または毎年、経常的に係る費用ということで覚えていただくとわかりやすいかもしれません。
一般会計に計上されるものの例
【収入】
・管理費収入
・専用庭使用収入やバルコニー使用料収入などの使用料収入
【費用】
・管理員人件費
・管理委託料
・共用部損害保険料
・共用部電気料・水道料
・修繕費や清掃料
・エレベータ保守料などの建物保守点検費用 等
特別会計(修繕積立金会計)とは?
特別会計とは各区分所有者が積立てて、将来の大きな修繕に充てられるものです。標準管理規約では、「積み立てた修繕積立金は特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。」と定めています。建物がいずれ古くなり、大規模修繕工事をやろう!となったときにお金がないと困ってしまいますよね。特別会計には、先にあげたように大規模修繕工事やエレベータ更新工事などの大きな工事費用が計上されます。
特別会計に計上されるものの例
【収入】
・修繕積立金収入
【費用】
・大規模修繕工事
・鉄部塗装工事
・エレベータ更新工事
・その他特別な工事費用 等
まとめ
以上のようにマンション管理組合の会計では大きく2つにわけて資金を管理していきます。管理組合によってさまざまですが、最近では万が一の災害などに備えて積立てをしているケースもみられます。
今後もマンション管理組合の会計の仕組みをお伝えすることで少しでもみなさんのお役にたてればと思います。
久米 則子
新卒で入社してから経理一筋。ホテル業の経理、マンション販売の経理、マンション管理業の企業会計とさまざまな業種の経理業務に携わってきました。現在はマンション管理組合の会計業務に従事し、スピードと正確性を重視し、忙しい時こそ笑顔で!をモットーに仕事に取り組んでいます。管理業務主任者を取得し、資格を活かした会計業務のお役立ち情報をお届けしたいと思います。
最新記事 by 久米 則子 (すべて見る)
- マンション管理組合の役員|会計担当理事って何をするの? - 2023年2月6日
- マンション管理組合|月次収支報告書のチェックポイント - 2022年10月27日
- マンション管理組合の会計|貸借対照表の勘定科目を知ろう! - 2022年8月10日