こんにちは、三原です。2017年もあとわずかとなりました。今回は理事長が管理費等長期滞納者だった場合の管理費等の督促関連手続き等についての情報をご紹介します。皆様のマンションではあてはまってませんよね?
目次
- 1.はじめに
- 2.どのような対応をとれば良いのか
- 3.まとめ
1.はじめに
管理費等滞納者への一般的な対処方法としては、電話や訪問による督促をし、それでも解消されない場合(概ね7ヶ月目)、内容証明郵便による支払催告書を送付します。これで解決、となれば良いのですがなかなか解決しない場合もありますよね。通常、このような支払催告書は管理組合名で理事長が発送するということになりますが、今回ご紹介するのはその理事長自身が管理費等長期滞納者だった場合のものです。
2.どのような対応をとれば良いのか
理事長は区分所有法に規定する管理者です。管理者と区分所有者との関係は、法律及び管理規約で定めるほか、民法上は委任の関係として処理されます。また、対外的には区分所有者を代理する権限を有し、対外において法律行為をするときは、区分所有者の代理人としてこれを行うこととなり、その法律効果は、区分所有者全員に帰属します。
そもそも自ら管理費等の長期滞納をしているのであれば、義務違反をしていることになりますので、本来理事長職を引き受けるべきではありませんし、辞任するなりした方が良いのではと思います・・
さて、本題に戻りますがどのように対応すれば良いでしょうか。もうお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、支払催告書については管理組合名で副理事長が発送する、というのが正解です。
現在のマンション標準管理規約では総会決議により理事及び監事が選任され、理事の互選により理事長、副理事長等各役職を選任すると定められています。つまり、理事会決議により理事長の変更も可能です。なお、管理規約で理事長の選任について規定がされていない場合は総会を開催して新たな理事長を選任しなければなりませんのでご注意を。
3.まとめ
マンションの3大トラブルにも常に選ばれている管理費等滞納問題。皆様も役員でない限りなかなか個人名まで把握していることは少ないかもしれません。今回ご紹介したケースは非常にレアなケースだとは思いますが、マンションの数だけ様々な問題が生じているはずです。まずは管理会社にどんどん相談してみましょう!
三原 章
はじめまして!三原章と申します。入社以来10年以上、管理フロントとして業務に従事しております。長年フロント業務に従事してきた経験に基づくお役立ち情報や事例などを配信していきたいと思っています。宜しくお願いいたします。
保有資格:管理業務主任者・宅地建物取引士・マンション管理士
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