こんにちは、日装・ツツミワークスの吉橋です。
みなさん、普段のご移動は何を使用しますか?
自家用車、バス、タクシー・・・もちろん便利ですが、ちょっと近所へお出かけするのに「自転車」を使用する方も多いのではないでしょうか??
こどもから大人まで誰でも乗れちゃう手軽な自転車ですが、みなさんきちんとルールを守れていますか?
2024年11月より自転車の罰則が強化されましたね。さらには2026年4月より自転車も「交通反則通告制度(青切符)の対象となります。違反すると反則金が課せられることもあります!
来年から気を付ければいい・・・と言わず、今から自転車ルールを再確認していきましょう~!!
交通反則通告制度(青切符)って何ですか
今現在も自転車での交通ルール違反に対しての「罰金」や「懲役刑」はもちろん存在します。
例えば「酒気帯び運転(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)」や「ながら運転(6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金)」などがありました。
これらは刑事罰ですね。
それに対して比較的軽く、現認できたもの(お巡りさんが実際に発見したもの)についての違反について「反則金」を納付し、刑事処分等を免れることができる制度を「交通反則通告制度」といいます。
現在では自動車とバイクに適用されていますが、2026年4月から自転車も適用されることになりました。
どんな行為が青切符対象??
では、どんな行為が違反行為(=青切符対象)なのでしょうか?
あくまで現段階での「案」だそうですが・・・
・信号無視
・ながらスマホ運転
・イヤホンをつけて運転
・一時停止無視
・傘さし運転
・無灯火
・二人乗り
・・・などなど、ついやってしまいそうな事も違反行為です。心当たりがある方がいるのではないでしょうか??
わたしも以前自転車走行中の急な雨で傘さし運転をして、お巡りさんに止められたことがあります。
数年前のことなので、当時は「ダメですよ~!」で済みましたが、来年からは反則金です。
ながら運転についても反則金(1万2千円:予定)が課せられます。これを速やかに納付すれば刑事罰を免れることができる(はず)ということですね。
※ながら運転のせいで大事故とかになった際にはもちろんダメです。
自転車に乗る人は全員対象??
この「交通反則通告制度」ですが、16歳以上を対象としています。
とは言っても、こどもだからイヤホンして自転車に乗っても大丈夫!・・・な訳ではもちろんありません。
交通ルールについては各家庭などで、きちんと教える必要があります。
例えば、自転車の歩道通行は通行区分違反となり「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」、交通反則通告制度でも反則金(6000円:予定)が課せられます。
ですが、13歳未満のこども(+70歳以上の高齢者+体の不自由な方)は例外として歩道走行が認められています。
だからといって、こどもが自転車で歩道を爆走していたら事故が起こるかもしれず、危険ですよね。
こどもは対象外だから、とは言わず、事故が起こらないように各家庭でご指導が必要です。
自転車のベル、鳴らしちゃダメ??
昔からよくある光景として、歩いていると後ろ自転車がきて、ベルをチリチリ鳴らされて道を譲らされる・・・
これ、違反になる可能性が高いです(反則金3000円:予定)
自転車のベルは「警笛区間の標識がある区間」の「見通しのきかない交差点など」を通行するときに、危険を避けるために、やむを得ない時だけ鳴らせる・・・と道路交通法で定められています。
つまり、前の歩行者ちょっとどいて~、と鳴らすのは違反行為なんです。
そこが歩道であった場合はさらに(前述のとおり)歩道通行=通行区分違反なので、こちらでも罰則もしくは反則金です。
安全確保のためにやむを得ない場合は歩道走行が認められますが、あくまでも歩道は歩行者優先なので、歩行者をどかしたり、逆走したりすると違反です。
ルールとしては、中央から車道寄りを徐行のうえ走行、そして自転車も車両の一部なので左側通行をしなければなりません。
本当に怖い、自転車での事故
自転車はいろいろな種類がありますが、平均時速15km/h程度の速さです。
あまり早いように思えない数字かもしれませんが、歩行者に衝突したら、かなりの衝撃です。
(近年では、自転車と歩行者の接触事故死なども発生しています)
自転車事故の原因の大半は「よそ見運転」や「ながら運転」など、前方不注意や信号・標識無視などで発生しています。
「交通反則通告制度」の一例と照らし合わせてみると
■信号無視・一時停止無視・・・当たり前に事故の原因
■無灯火・ながらスマホ運転・・・前方不注意の原因
■イヤホンをつけて運転・飲酒運転・・・注意力の散漫の原因
■傘さし運転・・・ブレーキをかけられない→事故の原因
・・・危険がいっぱいですね。
簡単でだれでも乗れる自転車だからこそ、気を抜かずに安全に注意することが大切です。
万が一事故を起こしてしまった時のために自転車損害賠償保険への加入(義務化されている都道府県もあります)や、自身のケガを防ぐためにヘルメット(努力義務ですね)を着用することも重要です。
ルールを守って安全運転!!
来年からは「罰則が強化される」・・・つまり
いままで黙認されていたり、違反という認識が無かったりした「本当はダメなんだよ」をきちんと取り締まるね!!という事です。
安全ルールをしっかりと守って、快適な自転車ライフを過ごしましょう!
ちょっと余談ですが、集合住宅での自転車ルール(?)のお話です。
共用廊下に自転車を置いている方をたまにお見かけするのですが、大半のマンションでは規約違反です。
共用廊下は共用部(=区分所有者全員の持ち物)なので、例え自宅の玄関扉の前でも、ポーチ扉の中でも、自転車を置いてはいけません。
万が一火災などで避難が必要な時などに妨げになりますので、きちんとマンションの駐輪場に駐車をお願いいたします。
それではまた!!

吉橋麻樹
2015年入社以来、営業部社員のサポートや事務作業を行っています。
第一営業部を陰ながら支える、「縁の下の力持ち」的な存在を目指して日々精進しています。
保有資格は宅地建物取引士と管理業務主任者ですが、実務で使用しないため、学んだ内容はあんまり覚えていません。
みなさまに少しでも「面白い!」「役立った!!」と思っていただけるようなブログを発信出来るよう、1年間頑張りますのでよろしくお願いいたします。

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