こんにちは。電動キックボードシェアリング運営事務局です。
あなぶきハウジングサービスが提供する電動キックボードシェアリングサービスに関する情報発信をしております。
当サービスは、弊社が高松市内にて「LUUP」を導入・運営することでサービス提供しております。
地域住民の日々の移動手段や観光客の移動手段として活用いただくなど、移動利便性向上等を実現できればと考えております。
今回の記事は、電動キックボードの理解を深めていただくために、【運転する前に知っておくべき交通ルール】をテーマに、まとめてみました。
はじめに
みなさんは「特定小型原動機付自転車」という言葉を聞いたことはありますでしょうか?
2023年7月1日に、改正道路交通法が施行され、「特定小型原動機付自転車」という新しい車両区分が設けられました。
例えば、それまでは、電動キックボードを運転する際、原付バイクや自動車と同様に免許が必要だったのですが、法改正により、特定の条件をクリアした電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」として新たに分類され、運転免許なしで運転できるようになりました。
このように、電動キックボードに関連する交通ルールについて、基本的なものをまとめてみました!
ぜひ、安全に運転いただくための参考になれば幸いです!
運転免許が要らない電動キックボードとは?
『電動キックボード(っぽいもの)はすべて運転免許がいらないでしょ!』と言っている人がいたら、それは間違っています!!!
「運転免許が不要な電動キックボード」は、特定小型原動機付自転車の条件を満たす電動キックボードだけです。
以下の条件をすべてクリアする電動キックボードが特定小型原動機付自転車に分類されます。
1つでもクリアできていなければ、原付バイクもしくは自動車の車両区分に応じた運転免許が必要となります。
電動キックボードの形状をしているからといっても、これらのすべての条件をクリアできていなければ、運転免許が必要なので、十分に注意しましょう!
【車体の大きさ】
長さ: 190センチメートル以下
幅 : 60センチメートル以下【車体の構造】
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
・20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
・AT機構がとられていること。
・道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。(改正法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯が取り付けられていない場合は、代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(小型のナンバープレート)を表示している必要があります。)
参照:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
年齢制限ってあるの?
16歳未満の方は、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の運転を禁止されています。
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、運転免許がなくても乗れるので、手軽感があって良いのですが、年齢制限がありますので、気をつけておきましょう!
飲酒運転は、やっぱりダメなの?
当然ですが、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の飲酒運転は禁止されています。
手軽に乗れて便利な電動キックボードですが、お酒を飲んだ時は絶対に運転してはいけません。
ヘルメットは必須なの?
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)を運転する際、自転車同様にヘルメット着用の努力義務があります。
交通事故にあったときの被害を少しでも軽減する目的として、頭を守ることは重要です!
二人乗りはOK?
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、絶対に二人乗りをしてはいけません。
必ず一人で乗るようにしましょう!
他に気をつけることは?
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)を運転する際、以下に対応しないといけません。
・ナンバープレートの取り付け
・自賠責保険への加入
・保安基準への適合
ぜひ、これを機会に、【特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)に関する詳細情報】を以下URLからチェックしてみてください!
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
電動キックボードを手軽に利用してみませんか?
ご自身で電動キックボードを購入しようとしたとき、「これは特定小型原動機付自転車の基準を満たしているのか、よくわからない」「ナンバープレートや保険加入も大変そう…」など、様々な注意点があります!
弊社が高松市内にて導入・運営している「LUUP」は、専用のアプリをダウンロードし、アプリから①年齢確認書類の登録と②交通ルールテストの連続満点合格することで、手軽に電動キックボードが利用できます。
普段の生活の中で、最寄り駅までの移動や「歩くには少し遠いな」と感じる場所へ向かうとき、うどん屋巡り等の観光にも、電動キックボードを活用することで、楽に移動することができます。
ぜひ、移動手段の一つとして、電動キックボードを活用してみてはいかがでしょうか?
デッドスペースに電動キックボードを設置してみませんか?
弊社が高松市内にて導入・運営している「LUUP」は、電動キックボードを貸したり返したりする場所(以下、ポート)を起点にサービス提供されています。
近くのポートから好きなタイミングで借りて、好きな場所(目的地近くのポート)に返すことができます。
ポートの導入費用はゼロ円で、必要なのはスペースの確保のみです。
「集客・入居率の向上」や「放置自転車・違法駐車対策」にも効果があり、ポート設置によって物件価値向上にも繋がると考えております。
ポート導入にご興味をお持ちの方は、ぜひ、下記URLよりお問い合わせください!
https://www.anabuki-housing.co.jp/a-kick/port/
【電動キックボードシェアリング公式】
高松市内において、移動利便性向上につながる電動キックボードシェアリングサービスを提供しております。
高松での観光での移動、うどん屋巡り、ビジネスでの移動、ちょっとした買い物などの移動に便利な電動キックボード。
電動キックボードを近くにあるポートで借りて、行きたい場所の近くのポートに返すことができます。
順次、ポート拡大中です。
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