こんにちは。電動キックボードシェアリング運営事務局です。
あなぶきハウジングサービスが提供する電動マイクロモビリティのシェアリングサービスに関する情報発信をしております。
当サービスは、弊社が高松市内にて「LUUP」を導入・運営することでサービス提供しております。
地域住民の日々の移動手段や観光客の移動手段として活用いただくなど、移動利便性向上等を実現できればと考えております。
今回は、電動キックボードに関する交通ルールをクイズ形式で楽しく学べるようにまとめました。
「交通ルールは完璧!」という方も、「実はよく知らないかも…」という方も、ぜひこの機会にチェックしてみてください!
- 1. はじめに
- 2. 第1問:電動キックボード(特定小型原動機付自転車)は、道路の左端に「普通自転車専用通行帯」がある場合は、自転車を優先するために「普通自転車専用通行帯」を避けて、車道を走行しないといけない。○か×か?
- 3. 第2問:電動キックボード(特定小型原動機付自転車)は、信号のない交差点を右折するときは、後続車の邪魔にならないように速やかに右折する。○か×か?
- 4. 第3問:電動キックボード(特定小型原動機付自転車)で右折をする場合、二段階右折が禁止されている交差点以外は必ず二段階右折をしなくてはいけない。○か×か?
- 5. 第4問:電動キックボード(特定小型原動機付自転車)は、車道の右側を走行すること(逆走)は禁止されている。○か×か?
- 6. 第5問:電動キックボード(特定小型原動機付自転車)を走行中、車道の左端が「左折専用レーン」の場合は、特例として車道の左端を走行しなくてもいい。○か×か?
- 7. さらに安全に電動キックボードを利用するためのポイント
- 8. まとめ
- 9. 電動キックボード・電動アシスト自転車を安全かつ手軽に利用してみませんか?
- 10. デッドスペースに電動キックボード・電動アシスト自転車を設置してみませんか?
はじめに
みなさんは「特定小型原動機付自転車」について、聞いたことはありますでしょうか?
2023年7月1日に、改正道路交通法が施行され、「特定小型原動機付自転車」という新しい車両区分が設けられました。
例えば、それまでは、電動キックボードを運転する際、原付バイクや自動車と同様に免許が必要だったのですが、法改正により、特定の条件を満たした電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」として新たに分類され、運転免許なしで運転できるようになりました。
※特定小型原動機付自転車に分類されない電動キックボードも存在しますので、注意が必要です!
高松市内で導入されているLUUPの電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」に分類されます!
第1問:電動キックボード(特定小型原動機付自転車)は、道路の左端に「普通自転車専用通行帯」がある場合は、自転車を優先するために「普通自転車専用通行帯」を避けて、車道を走行しないといけない。○か×か?
答えは「×」です。
電動キックボード(特定小型原動機付自転車)は、原則として【車道の左側を走行】する乗り物です。
「普通自転車専用通行帯」がある場合は、車道ではなく、「普通自転車専用通行帯」を走行してください。
第2問:電動キックボード(特定小型原動機付自転車)は、信号のない交差点を右折するときは、後続車の邪魔にならないように速やかに右折する。○か×か?
答えは「×」です。
電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の走行中、信号のない交差点を右折する場合、必ず二段階右折をしないといけません。
一時停止の標識がある交差点や見通しの悪い交差点では、交差点の手前で一時停止して、十分な安全確認をしてから二段階右折を行いましょう!
第3問:電動キックボード(特定小型原動機付自転車)で右折をする場合、二段階右折が禁止されている交差点以外は必ず二段階右折をしなくてはいけない。○か×か?
答えは「○」です。
二段階右折が禁止されている交差点以外では、必ず「二段階右折」をしてください。
二段階右折のやり方がわからない方は、以下の動画を確認してください。
第4問:電動キックボード(特定小型原動機付自転車)は、車道の右側を走行すること(逆走)は禁止されている。○か×か?
答えは「○」です。
特定小型原動機付自転車に分類される電動キックボードは、車道の右側を走行すること(逆走)は禁止されています。
ただし、「自転車は除く」「軽車両を除く」の標識がある一方通行路の逆走は問題ありません!
第5問:電動キックボード(特定小型原動機付自転車)を走行中、車道の左端が「左折専用レーン」の場合は、特例として車道の左端を走行しなくてもいい。○か×か?
答えは「×」です。
【原則として車道の左側を走行】することは変わらず、最も左の車線が「左折専用レーン」であっても、車線変更をせずにそのまま直進することができます。
@luup_official
さらに安全に電動キックボードを利用するためのポイント
以下のポイントを参考に、安全に走行してください!
- 道幅が狭いところや、道が凸凹なところはスピードを落としながら慎重に走行する
- 車間距離を保つ(近づきすぎない)
- 右左折の際はウインカーを使って、しっかり合図を出す
- 視認性の高い服装
- ヘルメットを着用する
香川県警察でも電動キックボードに関する交通安全情報が掲載されているので、ぜひチェックしてみてください。
https://www.pref.kagawa.lg.jp/police/kokikaku/koutsuuanzen/koutsuu/mobility.html
まとめ
いかがでしたでしょうか?
電動キックボードを利用する時には、事前に必ず交通ルールを確認しましょう。
事故を起こさず安全に運転するためにも、電動キックボードの利便性を実感するためにも、交通ルールは必ず守りましょう。
また、交通ルールを守っていても、交通事故に遭う可能性はありますので、事故による被害を軽減するために「ヘルメットの着用」も重要です。
ヘルメット着用についての過去記事をご紹介しますので、ぜひこちらもご確認ください!
電動キックボード・電動アシスト自転車を安全かつ手軽に利用してみませんか?
弊社が高松市内にて導入・運営している「LUUP」は、専用のアプリをダウンロードし、アプリから①年齢確認書類の登録と②交通ルールテストの連続満点合格をすることで、安全かつ手軽に電動キックボードや電動アシスト自転車が利用できます。
普段の生活の中で、最寄り駅までの移動や「歩くには少し遠いな」と感じる場所へ向かうとき、うどん屋巡り等の観光にも、電動キックボードまたは電動アシスト自転車を活用することで、楽に移動することができます。
ぜひ、移動手段の一つとして、電動キックボード・電動アシスト自転車を活用してみてはいかがでしょうか?
デッドスペースに電動キックボード・電動アシスト自転車を設置してみませんか?
弊社が高松市内にて導入・運営している「LUUP」は、電動キックボード・電動アシスト自転車を貸したり返したりする場所(以下、ポート)を起点にサービス提供されています。
近くのポートから好きなタイミングで借りて、好きな場所(目的地近くのポート)に返すことができます。
導入費用・維持費用はゼロ円で、必要なのはスペースの確保のみです。
「集客・入居率の向上」や「放置自転車・違法駐車対策」にも効果があり、ポート設置によって物件価値向上にも繋がると考えております。
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【電動キックボードシェアリング公式】
高松市内において、移動利便性向上につながる電動キックボードシェアリングサービスを提供しております。
高松での観光での移動、うどん屋巡り、ビジネスでの移動、ちょっとした買い物などの移動に便利な電動キックボード。
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