マンション管理組合会計のポイント⑦|管理組合のお金の取扱いルール

北林真一

今回のテーマは「管理組合のお金の取扱いルール」です。マンション標準管理規約第1条(目的)には、こう書かれています。
「この規約は、マンションの管理又は使用に関する事項等を定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。」

上記の管理組合の運営目的を達成するには、お金が必要です。区分所有者から徴収した管理費や修繕積立金等のお金を大事に保管し、適切な管理を行う必要があります。

無題

目次

  • 管理組合のお金の取扱いルールが変わった
  • 主な改正内容
  • まとめ

《本題に入る前の予備知識》

マンション管理適正化法の施行

平成13年8月1日に、マンション管理適正化法が施行され、マンション管理適正化法の目的達成のために、以下の二つの制度が創設されました。

  1. マンション管理士の資格制度を創設することにより、マンション管理士が、管理組合の管理者等またはマンションの区分所有者等に適切な助言、指導その他の援助を行うことを通じて管理組合の円滑な運営を可能とする。
  2. マンション管理業者登録制度の創設により、種々の業務規制を通じて管理事務の適切な実施を確保することなどの措置を講じる。

マンション管理適正化法の改正

平成22年5月1日からマンション管理適正化法が改正され、管理組合のお金の取り扱いルールが変わりました。改正ポイントは、以下のとおりです。

  1. 修繕積立金と管理費等を徴収後、1ケ月以内に収納口座から保管口座へ移し換える。
  2. 管理組合名義の保管口座については、管理会社による印鑑とキャッシュ・カードの保管管理を禁止する。
  3. 管理会社は、毎月、その月における管理組合の会計の収支状況に関する書面を翌月末日までに月次報告として、管理者等に交付する。
  4. 管理費等の保証額を修繕積立金等の金銭の1ケ月分相当額以上とする。

管理組合のお金の取扱いルールが変わった

自主管理を行っている管理組合は、マンション管理適正化に関する法律(以下、「マンション管理適正化法」という。)に則ったお金の取扱い方のルールを採用しなければならないとは書いていません。しかし、管理会社が管理組合のお金を取り扱う場合は、マンション管理適正化法に従う必要があります。

法改正の背景

マンション管理適正化法の種々の業務規制があるにもかかわらず、マンション管理業者が管理組合から委託を受けて行う出納業務において、一部の管理業者が横領事件等を起こしています。不正を犯す者はいつの世にもいるものですが、真面目に取り組んでいる業者にとっては、迷惑な話です。これを受けて、管理組合のお金が被害に遭うことがないよう、マンション管理業者が管理する管理組合の分別管理の徹底を図るため、平成22年5月1日からマンション管理適正化法施行規則が改正されました。

主な改正内容

改正ポイントは、以下のとおりです。

  1. 管理組合のお金と管理会社のお金を分けて管理する分別管理の方法をより厳しくすること
  2. 分別管理の方法によって、横領などの被害に遭う危険性が異なるため、危険性に応じて管理費等の保証制度を見直すこと。

管理組合の財産の分別管理の改正内容

施行規則87条2項1号においては、修繕積立金等が金銭である場合の財産の分別管理の方法として、次の3種類を定めております。

①規則87条2項1号イの方法
区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分の修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに、収納口座から保管口座(管理組合を名義人とする。)に移し換える方法

②規則87条2項1号ロの方法
区分所有者等から徴収された修繕積立金を保管口座に預入し、預貯金として管理するとともに、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分の管理費等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座(管理組合を名義人とする。)に移し換える方法

③規則87条2項1号ハの方法
区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を預貯金として管理する方法

まとめ

今回は、平成22年5月1日のマンション管理適正化法の改正に基づき、「管理組合のお金の取り扱いルール」の変更点をまとめました。法改正前のマンション管理業者が管理する分別管理の方式は、「原則方式、収納代行方式、支払一任代行方式」といった呼称でしたが、いまだ重要事項説明書に旧来の方式を記載した管理会社があれば問題です。組合員の皆さんが納めた管理費等が新分別管理の方式のもとで、管理されていることをご理解いただけたらうれしいです。

 

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北林真一

あなぶきハウジングサービス 北林 真一(きたばやし しんいち)
大学卒業後、一貫して不動産業界に従事してきました。
皆さまの大事なお住まい(マンション)のことは私にお任せください。
【得意分野】・合意形成の進め方 ・大規模修繕工事
【モットー】謙虚であれ、誠実であれ
【特技】日本酒と音楽(邦楽除く)は少しだけ詳しいです。
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