月極駐車場契約後の注意点をご紹介!トラブルを未然に防ぐ!

恒石真志

こんにちは。あなぶきハウジングサービスの恒石です。

今回は月極駐車場契約後の注意点をご紹介いたします。
現在月極駐車場を契約している方も、そしてこれから契約する方も参考になると思います。

注意点として紹介したい事は山ほどございますが、今回は特に気を付けて頂きたい事として2つ挙げさせて頂きます。

契約書約款

まずは契約事には必ず付いてくる約款についてご説明いたします。

月極駐車場の契約もお部屋の契約等と同じく約款がございます。
下の画像が実際に弊社の契約書に記載されている約款です。

パッと見ただけで読みたくなくなるような文量ですが、大事なことが記載されております。

恐らくほとんどの方が約款を読んだだけでは中々理解できないと思います。
もしくは内容は理解できるけど、実際にどういった状況になったらこの約款が適用されるのだろう?という状況だと思います。
契約時に目を通す事はあれど、内容を一つ一つ詳しく説明する不動産業者はあまりいないと思われます。
実際に弊社としても特に気を付ける内容はご説明しますが、一つ一つ詳しく説明はしておりません。

 

禁止事項

上の約款の第7条に記載がございます。
読んで字の如く駐車場を利用する当たって禁止されている事項を示しております。

1.乙は、本契約に基づき次の各号に掲げる行為をしてはならない。
 ①標記に記載する登録車輌以外の自動車を駐車する事。
 ②本物件を第3条に記載する駐車場以外のものに使用する事。
 ③賃借権を第三者に譲渡し、または担保に供する事。
 ④本物件の全部または一部を第三者に転借し、若しくは使用させる事。
 ⑤本物件内に、爆発物、過重量物、その他構造物の保全を害するものを持ち込む事。
 ⑥甲及び他の賃借人との共同の利益に反するような一切の行為をする事。

禁止事項の中でも特に気を付けて頂きたいのは①と②です。
①は契約時に車両情報を登録するのですが、その登録した車両以外の自動車を駐車してはいけないという内容です。
これは管理する上で、登録車輌以外の自動車が止まっていた場合、違法駐車とみなされるケースがございます。
次に②は駐車場以外の用途で使用してはならないという内容です。
例えば、契約した区画に倉庫を設置して荷物を出し入れしたり、バイクを止める「駐輪場」として利用したり、という事は禁止となります。
必ず自動車を駐車する「駐車場」として利用して頂きます。

解約予告

約款の第12条に記載がございます。
契約した駐車場賃貸借契約を解約する時の注意点を記載しております。

1.甲または乙は、本契約の期間中、本契約を終了させようとする場合は、解約日(本物件の明け渡し日)前1ヶ月以上の猶予期間をおき、その相手方に対し、書面または電磁的方法をもって解約の予告(通知)を行わなければならない。
若し、乙がこの予告を怠った場合は予告期間の駐車料を、予告不足の場合は、不足分の駐車料を甲に支払わなければならない。
但し、第4条2項の規定により、解約月の駐車料は日割計算した額とする。
2.本契約締結後における本契約の解約については、標記の契約期間開始前であっても、本条第1項が適用されるものとし、乙は、契約時に支払った金員が、次の各号を除いて返金されないことを予め了承するものとする。
(1) 敷金
(2) 前払賃料等のうち、1ヶ月分の賃料等相当額を超える金員

特に気を付ける点は第1項の解約する際は解約日前1ヶ月以上の猶予期間をおき、その相手方に対し、書面または電磁的方法をもって解約の予告(通知)を行わなければならないという内容です。
例えば、7月末に解約したい場合は6月中に書面で解約通知を行わなければなりません。
7月に入ってから解約通知を行った場合は解約日が8月にずれ込んでしまいます。

この解約予告について下記のようなお問い合わせが非常に多くございます。
「会社から転勤の内示が出てから、転勤までの期間が2週間しかないのに、1ヶ月分駐車料を支払わなければいけないのですか?1ヶ月前予告で解約通知を行う事が不可能なので、どうにかなりませんか?」
私はこのお問い合わせを聞く度に、なんとかしてあげたい…という気持ちになります。
しかし、私個人の感情で勝手に決めていい事ではございません。
契約書の約款に解約は1ヶ月前予告と定められている以上、例外はございません。
心を鬼にして「お気持ちは大変良く分かりますが、賃貸借契約書に記載されております通り、1ヶ月前予告での解約となります。申し訳ございません。」とお答えすることしかできません。

こういった転勤による解約予告は突発的なものが多く、自分でコントロールできない場合がございます。
もしそれ以外の解約理由で1ヶ月以上先に解約が決定している場合や、明確な解約日は決まっていないけど、なるべく早めに解約したい等の場合は、できるだけ早めの解約通知をオススメ致します。

最後に

いかがでしたでしょうか?
車を止めるだけの駐車場契約にも多くの注意事項がございます。
禁止事項やその他約款内容について違反すると、トラブルの元になり、最悪の場合は管理会社から解約の申し出がある事もございます。
今回の記事で特に気を付ける点としてご紹介しましたが、他の約款内容も全て大事な内容です。
今一度お手元の契約書約款をご確認下さいませ。

 

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恒石真志

あなぶきハウジングサービス パーキング事業部 四国営業所
恒石 真志(つねいし まなもと)
香川県出身

入社後1年半ほど広島で賃貸事業部にてお部屋探しの業務を経験しました。
その後、パーキング事業部四国営業所へ異動となりました。
現在の業務はコインパーキングの管理・運営業務及び月極駐車場の管理業務を行っております。
コインパーキングの利用や月極駐車場の契約について、皆様の疑問の解決ができるよう努めて参ります。
宜しくお願い致します。
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