こんにちは、あなぶきハウジングサービスの岡田です。
先日、友人がマイホームを考え始めたと言っていたので過去の記事を含めて本ブログを紹介したところ、税金について理解が進んだと大変喜んでくれました。
読者の皆さんの周りにもマイホーム・マンション購入を検討の方がいたら、ぜひ本ブログを紹介してあげてください。
さて前回の記事は不動産を取得した時に課せられる不動産取得税について、税額の計算方法や中古住宅を取得した際に受けられる軽減制度をご説明しました。
知って得する中古マンションにかかる不動産取得税の軽減
本日は前回の内容を踏まえて、実際の税額を計算していきます。
中古マンションの購入を現在検討中の方がいたら、ご自身の状況に置き換えて計算してみましょう。
その際に、土地・建物の固定資産税評価額が分からないという場合は、以下の式で概算した値を参考にしてください。
土地の固定資産税評価額 = 土地の時価※ × 60~70%
建物の固定資産税評価額 = 建物の時価※ × 50~70%
※時価…その時点での売買価格
※2019年3月11日に公開した記事を加筆・修正し、2020年3月4日に再度公開しています。
前回のおさらい
前回は購入した中古マンションが特例の要件を満たしており、税額の軽減を受けられる場合の計算方法として以下の式をご説明しました。
軽減を受けるための要件は、以下を満たすことです。
・買主の居住用としての取得であること
・課税床面積が50㎡以上240㎡以下であること
・次のいずれかに該当する家屋であること
①昭和57年1月1日以降に建築されたものであること
②①に該当しない住宅で、既存住宅売買瑕疵保険に加入するなど、
新耐震基準に適合していることの証明がなされたもの
③新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための
改修を実施する住宅であること
また購入したマンションが要件を満たすとしても、各都道府県の県税事務所に申告しなければ、原則として減額の特例が適用されません。
ケース①:軽減が受けられる場合
それでは、実際の中古マンション購入を想定して、不動産取得税額を計算していきましょう。
ケース②:軽減が受けられない場合
次は先ほどとほとんど同じ条件ですが、軽減が受けられない場合の税額を計算していきます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
ケース①と②を比較して、軽減を受けられるかどうかで支払う税額が何十万円も変わることがお分かりいただけたかと思います。
また要件を満たす中古マンションであっても、申告をしないと軽減を受けることはできません。
ただでさえ出費の重なるマンション購入、こういった制度は賢く利用したいですね。
マンション取得時には、遅滞なく都道府県税事務所へ申告を行いましょう。
申告の期限や、必要な書類は都道府県により異なります。
事前に県税事務所へ問い合わせしておきましょう。
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