近年、車離れが加速しているといわれておりますが、マイカーが生活必需品である方は少ないくないはずです。マンションでは敷地内に専用の駐車場があるところも多いですが、マンション内での自動車保有に関するトラブルも少なくありません。
今回は、マンション居住者が自動車を保有して駐車場を借りる際(契約前)に是非注意していただきたいことを4つ、ご紹介します。
車両のサイズ
『これから自動車を購入予定の方』、『既に自動車を所有していて、これからマンションに移り住む予定の方』いずれも、“マイカーが契約予定の駐車区画のサイズに収まるかどうか”は事前に必ず確認しましょう。
当たり前のことですが、サイズオーバーの自動車を区画に駐車することはできません。
特に分譲マンションでは、駐車場の契約時に駐車予定の自動車の車検証を提示しなければならない場合が多く、サイズオーバーの場合は駐車場の契約締結を断られてしまうこととなります。
自動車購入の契約を結んだあとに、駐車場契約ができないなんてことになったら目も当てられませんよね。
契約予定の駐車場が機械式駐車場のときは、さらに注意が必要です。
車両サイズといえば、車の全長と全幅をイメージしますが、機械式駐車場の場合、全高と重量も確認しておく必要があります。
一昔前の機械式駐車場の車高制限値は1550mmである物が多く、ハイルーフの自動車はもちろん、最近の車は軽自動車でも車高制限に引っ掛かる場合が少なくありません。
また、意外と盲点なのが『重量制限』です。
機械式駐車場の本体または付近に、「制限サイズが明記されているプレート」があると思いますので、必ず確認しておきましょう。マンション管理会社に問い合わせることでも確認できます。
車庫証明(保管場所使用承諾証明書)の発行
自動車購入時や住所変更時に必要となるのが『車庫証明書』です。
保管場所(車庫)を管轄する警察署に提出するものですが、申請の際に、保管場所として使用する権利も持っていることを証明する書面が必要です。
マンションの場合、管理者(マンションオーナーや管理組合理事長など)または管理者から委託を受けたもの(管理会社など)が発行する保管場所使用承諾証明書(以下、証明書といいます)がこれに該当します。
証明書の入手方法として、管理会社に申し出ることが一般的ですが、必ずしもその日のうちに入手できるとは限りません。管理会社が管理者の承諾を得る時間が必要であり、数日かかることは少なくありません。
車庫証明の入手には、時間的な余裕を持ってお早めの手続きを心掛けてください。
利用ルール(駐車場使用細則)
多くのマンション(特に分譲マンション)では、“駐車場の利用ルール”が定められています。
駐車場契約書・マンションの管理規約・駐車場の使用細則などをしっかりと読み込み、ルールに準じた利用をしましょう。
具体的な例を挙げると、駐車場での洗車禁止、エンジンの空ぶかしの禁止、速度制限などです。
マンションによってルールは様々なので、事前に把握することは必須となります。ルール違反が契約解除条件となっていることは少なくないため、ルールの遵守は絶対ですね。
任意保険のチェック
最後に、分譲マンションに居住される方は、自動車の任意保険を一度チェックしてください。
分譲マンションの場合、マンション管理組合が加入しているマンション総合保険の中に個人賠償責任保険が特約として付いている場合があります。
自動車の任意保険に個人賠償責任保険が付いているならば、契約から外すことを検討しても良いかもしれませんね。
まとめ
以上、駐車場を契約する前に確認しておくべき注意点を4つご紹介しましたが、これらに留意しないと駐車場契約そのものが締結できなかったり、他の駐車場契約者に迷惑をかける事態に陥る可能性があります。
マンションの場合、駐車場契約者=マンション居住者ですので、ご近所トラブルに発展することになってしまいます。
快適なマンション生活を実現するために、本記事を参考にしていただければ幸いです。
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