こんにちは、三原です。今回は今年7月29日に発表された「マンション標準管理委託契約書」の改正ポイントについてご紹介します。
目次
- マンション標準管理委託契約書とは
- 主な改正内容<前編>
マンション標準管理委託契約書とは
「マンション標準管理委託契約書」とは分譲マンションの管理を私どものようなマンション管理業者に委託する際に、管理組合とマンション管理業者との間で協議が整った事項を記載した管理委託契約書を、マンションの管理の適正化に関する法律(平成12年法律第149号)第73条に規定する「契約成立時の書面」として交付する場合の指針として作成されているものです。この「マンション標準管理委託契約書」の内容・詳細等につきましては当社ブログ記事を参照して下さいね。(参考記事→「マンション標準管理委託契約書について」等)
主な改正内容<前編>
改正された部分はマンション管理業者が管理組合に代わり情報開示できる範囲を規定した第14条(管理規約の提供等)です。 今年3月に国土交通省より改正された「マンション標準管理規約」が発表されたことについては以前皆様にご紹介しました(参考記事→「分譲マンション 標準管理規約|今まで行われた規約改正について<後編>」)が、この「マンション標準管理規約」改正にて管理状況等に関する情報の開示に係る規定が整備されましたことを受け、「マンション標準管理委託契約書」が改正されるに至ったという背景があります。 改正内容をまとめますと以下のとおりとなり、開示対象の項目が充実されました。
開示対象
・管理費等の月額、当該組合員の滞納額
・修繕積立金総額、全体滞納額
・修繕の実施状況、大規模修繕工事の予定 ・アスベスト調査、耐震診断結果
・役員の選任回数、理事会回数等
・管理費等の額の変更予定、特定の者の管理費等の減免措置の有無
・専有部分使用制限(ペット等)や関連の使用細則条項
・駐車場等の空き状況
・共用部分の損害保険 ・管理業者関係
・敷地および共用部分の事件・事故等
次回も「マンション標準管理委託契約書」改正ポイントについてご案内します。ではまた!
三原 章
はじめまして!三原章と申します。入社以来10年以上、管理フロントとして業務に従事しております。長年フロント業務に従事してきた経験に基づくお役立ち情報や事例などを配信していきたいと思っています。宜しくお願いいたします。
保有資格:管理業務主任者・宅地建物取引士・マンション管理士
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