みなさまこんにちは。
あなぶきハウジングサービス 折出(おりで)です。
今回は「賃貸物件の解約~退去日までにやること編~」と題しまして、賃貸のお部屋を引っ越す際にすべき5つのことをご紹介させていただきます。
お引越しが決まったらやるべきことはたくさんございます。
記事を読んでくださった方が少しでもお役にたてば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします
1.建物賃貸借契約書を確認
さて、退去が決まったら、まずはお手元の賃貸借契約書を確認しましょう。
確認すべき項目は以下の通りです。
① 解約予告の期間
一カ月前予告が一般的ですが、契約によっては二ケ月前・三カ月前の予告の場合もございます。賃貸借契約書や重要事項説明書の「解約予告」に関する内容に注意しましょう。
② 解約月の家賃について
解約月(=退去月)の家賃については日割り・半月割・月割がありこちらも注意が必要です。
・解約予告一カ月・解約月賃料日割りの場合
(例)解約予告日8月5日→最短の解約日が9月5日
・解約予告一カ月・解約月賃料半月割りの場合
(例) 解約予告日8月5日→最短の解約日が9月15日
・解約予告一カ月・解約月賃料月割りの場合
(例) 解約予告日8月5日→最短の解約日が9月30日
上記のように解約月賃料が何割りかによって、支払う家賃も大きく変わってきます。新居に転居するタイミングもありますが、無駄な家賃を支払うことがないようしっかりご確認ください。
また、解約予告の方法は一般的には電話ではなく「解約通知書」を記入の上、管理会社または大家さんに提出し、通知を致します。賃貸借契約書に明記がない場合は、管理会社、管理会社が無い場合は大家さんに確認しましょう。
③ 原状回復工事について
一般的には、賃貸借契約書に退去時にかかる原状回復工事の項目について明記しております。事前に「この項目がかかるんだなー」と認識しておくのも重要です。
(例)エアコンクリーニング・室内美装・畳の表替え・襖及び障子の張替え etc
以前賃借人様より「私はいつもこまめに掃除をしていてきれいにしているから、室内美装を免除してほしい」と相談がありました・・・
大家さんにとっても、管理会社にとっても、きれいに使って頂き、大変うれしいことではありますが、基本的には費用が掛かると思ってください。
また、賃貸借契約時に退去時のクリーニング代を支払っているご契約もありますので、賃貸借契約書を確認しましょう。
※退去時の原状回復工事については、次回の「退去日当日~敷金精算編」のブログで深堀をしてご説明させて頂く予定です。
2.管理会社または大家さんに解約の連絡
賃貸借契約書の内容を確認頂いたら、実際に管理会社(管理会社が無い場合は大家さん)に賃貸借契約書明記の方法で解約通知をしましょう。
退去立ち合いを実施している物件は、立ち合い時間も打合せしましょう。
3. 引っ越しの業者の手配
「2.管理会社または大家さんに解約の連絡」と同時進行で引っ越し業者の手配をしましょう。
賃貸の繁忙期(9月10月、2月3月4月)は引っ越し代が割り増しになることもあるので注意が必要です。
また引っ越しが集中する土・日・祝より平日の方が割引がある可能性がありますので、こちらも引っ越し業者に確認してみてください。
4. ライフラインの解約(異動手続き)の連絡
引っ越し日が決まったら、ライフラインの解約(同じ会社で引き続き契約をする場合は異動手続き)をしましょう。
① 電気
② ガス
③ 水道
④ インターネット
5.引っ越しの準備
さて、最後はお引越しの準備です。入居年数が長ければお荷物が多くなることと思います。
お忘れ物だけはないように!残置物がある場合、撤去費として退去後、請求されることもありますのでお気をつけて!
まとめ
如何でしたでしょうか?お引越しが決まりやることがたくさんあり大変だと思います。
わからないことがありましたら、管理会社や大家さんに直接聞いてみてくださいね。
次回のブログでは、退去時の原状回復工事について説明させて頂く予定です。
皆様のご参考になりましたら幸いです。
折出茉美
折出 茉美(おりで まみ)
広島県広島市出身。2017年入社。
不動産賃貸仲介を4年経験し、現在は、1棟賃貸マンション・アパートの管理担当として日々、奔走しております。
オーナー様、入居者様にとって有意義な情報発信が出来るよう頑張ります!
保有資格:宅地建物取引士
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