2024年6月 定額減税で4万円もらえるの?

遠藤佳代

 

いよいよ2024年6月の定額減税が近づいてきました。

 

前回のブログでは、一人当たり4万円(所得税3万円、住民税1万円)の定額減税うち、住民税分の減税方法について解説しました。

 

定額減税の4万円とは?独身や家族のケースごとにわかりやすく解説

 

今回は所得税分の減税方法について詳しく見ていきましょう。

 

 

減税方法(所得税編)

 


所得税について

 

定額減税のうち、所得税分は一人当たり3万円です。
所得税に関しても人によって恩恵の受け方が大きく変わります。

 

定額減税(所得税分)の実施方法

 

特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。

1 給与所得者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。

出典:定額減税について|国税庁 (nta.go.jp)

 

わかりやすく見ていきましょう。

 

ポイント① 6月1日以後、最初に支払われる給与等から控除

 

6月1日以後、最初に支払われる給与から定額減税が行われます。
6月といえば、ボーナスがある会社も多いのではないでしょうか?ボーナス支給日が先であればボーナスから、給与支給日が先であれば給与から、定額減税を行うと国が定めています。

 

 

ポイント② 給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除

 

1回の給与(またはボーナス)支給で定額減税の全額が控除しきれない場合、その次の給与から控除、それでも控除しきれない場合、さらにその次の給与から控除…と額控除しきれるまで毎月控除が続きます

 

 

 ポイント③ 令和6年中に支払われる給与等から控除

 

控除の期間は最大で2024年12月までです。

ここまでの解説の通り、毎月の給与(ボーナス)から定額減税が行われますが、2024年の最後の給与支給日でも控除しきれなかった場合、2025年の給与には持ち越されません。最終的に2024年の年末調整で調整されます。

 

 

 

それぞれの事例

 

では実際に、6月にボーナスの支給があるケースボーナスの支給がないケース、それぞれ見ていきましょう。

 

ケース① ボーナスがあり、ボーナス支給日が先の場合

 

設定1:ボーナス支給日が6月20日、給与支給日が毎月25日
設定2:ボーナスの所得税5万円、給与の所得税6千円

 

 

独身者(所得税は3万円の減税)

 

・ボーナスから徴収される所得税5万円のうち、3万円が対象となり2万円のみ徴収される
→本来よりボーナス時の手取3万円UP

・6月25日の給与支給日からは従来通りの所得税が徴収される

 

結果:ボーナスで定額減税終了

 

 

夫婦2人(所得税は6万円の減税)

 

・ボーナスから徴収される所得税5万円のうち、5万円が対象となり所得税徴収が0円となる
→本来よりボーナス時の手取5万円UP

・6月25日の給与支給日は所得税6千円のうち、6千円が対象となり所得税徴収が0円となる
→本来より手取6千円UP

・7月25日の給与支給日は所得税6千円のうち、残りの4千円が対象となり所得税徴収は2千円となる
→本来より手取4千円UP

・8月25日の給与支給日からは従来通りの所得税が徴収される

 

結果:ボーナスに加え、7月の給与まで定額減税が続く

 

 

家族が増えれば対象額もあがるので、8月給与、9月給与…と定額減税が続いていきます
定額減税は2025年には持ち越されませんので、最後は年末調整で調整されます。

 

 

ケース② ボーナスがなく、通常の給与支給のみの場合

 

設定1:給与支給日は毎月25日
設定2:給与の所得税額6千円

 

 

独身者(所得税は3万円の減税)

 

・6月25日の給与から徴収される所得税6千円のうち、6千円が対象となり所得税徴収が0円となる
→本来より手取6千円UP

・以降、10月25日の給与支給まで続く(6千円×5ヶ月=3万円)
→本来より10月まで手取6千円UP

・11月25日の給与支給日からは従来通りの所得税が徴収される

 

結果:10月の給与まで定額減税が続く

 

 

 

夫婦2人(所得税は6万円の減税)

 

・6月25日の給与から徴収される所得税6千円のうち、6千円が対象となり所得税徴収が0円となる
→本来より手取6千円UP

・以降、12月25日の給与支給まで続く(6千円×7ヶ月=4万2千円)
→本来より12月まで手取6千円UP

・12月25日の給与支給でも控除しきれなかった、残りの1万8千円は年末調整で調整される
(6万円-4万2千円=1万8千円)
→本来より手取1万8千円UP

・翌年1月25日の給与支給日からは従来通りの所得税額が徴収される

 

結果:2024年の年末調整まで定額減税が続く

 

 

家族が増えれば対象額もあがります。
定額減税は2025年には持ち越されませんので、最後は年末調整で調整されます。

 

 

定額減税中に転職したら

 

定額減税は6月1日時点で会社に在職している方が対象です。
では、以下のケースではどうなるのでしょうか?

 

①  定額減税が続いている期間に転職
例:6月末で会社を退職し、7月から新しい会社へ転職

②  6月1日時点で無職
例:5月末までに会社を退職し、次の会社へ入社するまでの間に6月1日を迎える

 

いずれの場合も6月1日時点で在職している会社からの給与で定額減税が実施されますので、転職後の新しい会社の給与で定額減税が行われることはありません。

 

 

『 ①  定額減税が続いている期間に転職 』 のケース

 

6月1日時点で在職している会社の給与から定額減税が行われます。
転職先の会社の毎月給与では定額減税は行われませんので、転職後も定額減税の対象額が残っている場合、転職先の年末調整で調整されます。

 

 

『 ②  6月1日時点で無職 』のケース

 

6月1日時点でどこの会社にも在職していないため、給与からの定額減税は行われません
その後、転職先の年末調整で調整が行われます。もし、どこの会社にも転職せず無職が続く場合は、確定申告で精算されます。

 

 

 

ふるさと納税はどうなる?

 

定額減税が行われても、るさと納税の控除額には影響しないと国が発表しています。ふるさと納税の控除上限額は、定額減税を考慮せずにいつも通りの算出で大丈夫です。

 

 

税収減で自治体のサービスは大丈夫?

 

定額減税によって住民税が減税になる=地方自治体の税収が減ることになりますが、各自治体の減収分は国が補填することになっています。各自治体の地域サービスには影響が出ないので安心してください。

 

 

おわりに

 

以上、2回にわたって定額減税について解説してきました。
人によって定額減税による恩恵の受け方が変わることをご理解いただけましたでしょうか?定額減税の捉え方も全く異なることでしょう。

 

今年度は『定額減税』に加え、一部では『賃上げの波』『株価の上昇』などにより、給与に大きな変化が起きています

 

銀行に振り込まれた支給額だけを見て一喜一憂するのではなく、給与明細をしっかりチェックして、
支給額の上昇が

 

・会社の賃上げによる恒常的なものなのか
・定額減税による限定的なものなのか
・定額減税により本来の手取額とどのように変化しているのか

 

など、しっかり見極めて今後のライフプラン作りに役立てていきましょう。

 

 

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遠藤佳代

あなぶきハウジングサービス 
財務・経理本部 経理課
遠藤 佳代(えんどう かよ)

東京都出身 2008年入社後、2011年にあなぶきグループの一員になりました。
マンション会計課にて管理組合の会計業務に携わったのち、現在は経理課で会社の経理業務に従事しています。

皆様の身近で関心のある、お金にまつわる情報を発信していきます。

趣味:旅行(国内外問わず)・サッカー観戦(Jリーグ)
資格:日商簿記二級・管理業務主任者・マンション管理士・マンション維持修繕技術者・
宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
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