こんにちは。あなぶきハウジングサービスの久米です。
前回、管理組合の役員についてお話しました。お住まいのマンションが自主管理の場合、管理組合の役員の中で理事長についで重要な役割が会計担当理事ではないでしょうか?今回は会計担当理事の役割、仕事内容についてお話します。
会計担当理事とは?
会計担当理事とは、管理組合役員のなかで理事長についで大切な役職です。
1.理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
2.会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。※マンション標準管理規約 第40条 より引用
とあるように、管理組合運営に必要な様々な会計に関する業務を行います。
詳しい業務内容は次で説明しますが、特に重要な業務として管理組合の現金や通帳などの保管があげられます(銀行届出印は理事長保管)。通帳は紛失すると悪用されることもありますので、ご自分でお持ちの通帳とわけて保管することはもちろん、紛失することのないよう大切に保管しましょう。
また、自主管理の場合、管理組合で督促業務も行わなければならず、管理費等の滞納を管理する会計担当理事はとても重要な立ち位置と言えます。
会計担当理事って何をするの?
主な業務は下記のとおりです。
①通帳などの重要書類の保管と管理、支払業務
通帳を保管し、毎月の記帳や業者への支払い業務などを行います。
②管理費等の入金状況の把握
管理組合の口座に入金された管理費等を管理、把握します。
管理費等支払いの締切日には区分所有者からきちんと入金されているか確認しなければなりません。
③滞納者への督促業務
管理費等を期日までに振り込まない区分所有者には督促を行います。書面、電話、訪問督促などを行うことになりますが、これは会計担当理事だけでなく理事会全体で対応することが必要です。
④会計資料作成
管理組合の収入・費用をまとめた収支報告書や資産状況をまとめた貸借対照表を作成し、内容について確認把握をしておくことが大切です。また決算時には次期の予算案を作成します。1年間の会計資料(請求書や領収証)も一冊にまとめましょう。
⑤小口現金の管理
管理組合によっては小口現金を運用している場合があります。小口現金は管理組合運営に必要な文房具や清掃用具を購入したり、理事会開催時の飲み物代の支払いなどに使います。
会計担当理事は使用した小口現金を現金出納帳に記入し、管理します。
まとめ
以上のように、管理組合の会計担当理事にはさまざまな業務があり、重要な役割を担っています。これはあくまで自主管理のマンションでの業務内容で、マンションの管理を管理会社に委託すると今回挙げたほとんどの会計業務を管理会社が代わって行います。実際に行う業務は小口現金の管理程度です。それも小口現金を運用している管理組合に限られるので、会計担当理事の業務はかなり軽減されるでしょう。
管理会社に委託する場合も上記に挙げた会計業務の一部を委託することも可能です。
もちろん自主管理のマンションでも会計担当理事にすべて任せきりにするのではなく、理事長や理事会、管理組合全体で協力しながらやっていくことが必要ですね。
参考記事:→『自主管理のマンション必見|マンション管理会社に会計業務を委託する 』
久米 則子
新卒で入社してから経理一筋。ホテル業の経理、マンション販売の経理、マンション管理業の企業会計とさまざまな業種の経理業務に携わってきました。現在はマンション管理組合の会計業務に従事し、スピードと正確性を重視し、忙しい時こそ笑顔で!をモットーに仕事に取り組んでいます。管理業務主任者を取得し、資格を活かした会計業務のお役立ち情報をお届けしたいと思います。
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