おはようございます。あなぶきセザールサポートの後藤です。
今回はちょうど今ぐらいの時期にマンション管理組合の理事長様宛に郵送または管理会社の担当者が持参する管理費等保証制度を証明する“保証委託契約受諾証明書”について紹介します。
目次
- 管理費等保証制度とは
- 保証対象の管理組合
- 管理費等とは
- 保証委託契約受諾証明書の交付について
- まとめ
管理費等保証制度とは
管理費等保証制度は当社も加入している一般社団法人マンション管理業協会が「マンション管理適正化法95条」に規定される指定法人として行う保証制度のことです。
保証制度の目的は管理会社の経営破綻により管理組合に金銭的被害が発生した場合、被害を受けた管理組合に対して管理費等1か月分の額を限度として金銭的被害を保証することです。
保証対象の管理組合
マンション管理業協会の保証機構に加入している管理会社と管理委託契約を締結している管理組合で、管理会社から保証機構に届け出のあった管理組合が保証対象となります。
当社が管理をお預かりしている分譲マンションはすべて対象となっています。
管理費等とは
保証の対象となる管理費等とは、管理組合が毎月または定期的に区分所有者から徴収している管理費、修繕積立金、敷地・共用部分の専用使用権(ルーフバルコニー使用料など)およびその他管理組合の管理規約に定められた管理に関する費用のことです。
一時的に徴収する工事分担金および借地費用、町内会費、ケーブルテレビ使用料、毎月または定期的に徴収していても敷地・共用部分の専用使用料ではないものは保証の対象となりません。
保証期間について
保証期間は毎年10月1日から翌年9月30日までの間です。この期間内に上記のような管理会社が倒産により管理組合に対して管理費等の返還債務を負うこととなった場合に、マンション管理業協会が倒産した管理会社に替わって管理費等の1か月の額を限度としてその返還債務を履行します。
保証委託契約受諾証明書の交付について
保証対象の管理組合には以下の賞状のようなマンション管理業協会が発行する“保証委託契約受諾証明書”を管理会社経由で交付します。
この証明書は上記で紹介した保証金を請求する際の必要書類となりますので、マンション管理組合理事長様が必ず受領して保管してください。
また、受領した際に同封されている受領書に理事長名およびマンション管理組合の理事長印(個人印ではない。)を押印のうえ、管理会社へ提出をお願いします。
この証明書は毎年更新されますのでマンション管理組合理事長様はお手元の証明書有効期間(保証期間)を確認してください。
まとめ
今回は保証委託契約受諾証明書について紹介しました。
保証制度については管理会社との管理委託契約時の重要事項説明書で説明している事項であり、管理委託契約書にも記載されております。また、この証明書はマンション管理組合の大切な書類です。上記で説明したように申請時の証明書となりますので今期理事長に就任された方は大切に保管いただきますようお願いいたします。
ご不明な点がありましたら管理会社にお問い合わせください。
後藤隆史
北海道出身。管理組合様用火災保険の提案や管理委託契約書の作成、各種設備点検の発注業務を行っています。
フロント担当者の経験を生かし管理組合様の費用負担軽減ができるような火災保険の更新提案や各種設備点検項目の見直しなどを目指しています。少林寺拳法有段者(小学校2年生からやっていました)。火災保険や点検項目の見直しの際にはぜひとも御用命ください!
保有資格:管理業務主任者・宅地建物取引士
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