おはようございます。あなぶきハウジングサービスの後藤です。
前回は『マンションで水漏れが発生した時に役立つ保険“水濡れ原因調査費用補償”について』を紹介しましたが、今回は水濡れ原因調査後の被害を受けたお部屋への賠償の際に申請する“個人賠償責任保険”について紹介します。
目次
- 意外と知らない包括契約
- どこまで補償されるのか?
- 示談交渉の有無について
- まとめ
意外と知らない包括契約
みなさんがお住まいのマンション管理組合で加入している共用部火災保険には個人賠償責任保険が付保されているケースが多くあります。
通常であれば各居住者がご自身で加入するものです。しかしマンションは共同住宅であり全員が加入していれば問題ありませんが、中には事情により加入していない方もいらっしゃいます。
もし加入していないお部屋が原因で水漏れ事故が発生し階下のお部屋が被害にあってしまった場合は賠償責任が生じます。しかし賠償費用が多額になり加害者の方が費用を支払えなく保険も加入していないとなると被害住戸の復旧が遅れてしまう可能性があります。
そのようなことが発生しないようにマンション共用部火災保険の特約では個人賠償責任保険を包括契約できるものとして、特約で付保することが可能です。
補償内容は通常各人で加入する個人賠償責任保険と保険金額の違いはありますが補償範囲などは変わりありません。
個人の保険料負担を減らしたい方などは管理組合が加入している個人賠償責任保険包括特約を利用するということもできます。(ただし保険金額に注意です!)
どこまで補償されるのか?
個人賠償責任保険の補償範囲は多岐にわたります。
マンション内の水漏れ事故だけではなく、日常生活における第三者への賠償責任が生じた場合に補償となります。
詳しくは『さまざまな場面で活躍する「個人賠償責任保険」とは』をご覧ください。
示談交渉の有無について
個人賠償責任保険には保険会社などの第三者を介して交渉する“示談交渉サービス”が付いている商品と付いていない商品があります。
各保険会社の商品によってサービスの有無が違います。
水漏れ事故の場合には管理会社が加害者と被害者の間に立って復旧までのお手伝いをしますが、マンション内での賠償責任を生じる事故については管理会社が間に立つことはできないためご自身でさまざまな手続きをする必要があり非常に面倒ですので、示談交渉サービス付きの商品に加入することをお勧めします。
現在お住まいのマンション共用部火災保険に付保されている個人賠償責任保険に示談交渉サービスの有無を管理会社に一度ご確認ください。
まとめ
今回は水漏れ事故が発生した場合の個人賠償責任保険について紹介しました。
水漏れ事故はご自身が気をつけていても目に見えない床下の配管が老朽化しそこから水漏れする場合もあり、いつ発生するかわかりませんので早い段階で現在の保険契約状況を確認し、不足している部分については理事会・総会で検討してみてください。
後藤隆史
北海道出身。管理組合様用火災保険の提案や管理委託契約書の作成、各種設備点検の発注業務を行っています。
フロント担当者の経験を生かし管理組合様の費用負担軽減ができるような火災保険の更新提案や各種設備点検項目の見直しなどを目指しています。少林寺拳法有段者(小学校2年生からやっていました)。火災保険や点検項目の見直しの際にはぜひとも御用命ください!
保有資格:管理業務主任者・宅地建物取引士
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