違反していませんか!?電動キックボードの交通ルールと正しい乗り方!

【電動キックボードシェアリング公式】

こんにちは。電動キックボードシェアリング運営事務局です。
あなぶきハウジングサービスが提供する電動マイクロモビリティのシェアリングサービスに関する情報発信をしております。

当サービスは、弊社が高松市内にて「LUUP」を導入・運営することでサービス提供しております。
地域住民の日々の移動手段や観光客の移動手段として活用いただくなど、移動利便性向上等を実現できればと考えております。

電動キックボードは、その利便性と手軽さから多くの人々に利用されています。
しかし、交通ルールを正しく知っておかないと、思わぬ違反をしてしまうこともあります。
しっかりとルールを守れば、電動キックボードは快適に移動できる便利なツールになります!

この記事では、【電動キックボード利用時に交通ルール違反をするとどうなるのか?】について詳しく解説します。

 

 

はじめに

みなさんは「特定小型原動機付自転車」について、聞いたことはありますでしょうか?

2023年7月1日に、改正道路交通法が施行され、「特定小型原動機付自転車」という新しい車両区分が設けられました。

例えば、それまでは、電動キックボードを運転する際、原付バイクや自動車と同様に免許が必要だったのですが、法改正により、特定の条件を満たした電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」として新たに分類され、運転免許なしで運転できるようになりました。
※特定小型原動機付自転車に分類されない電動キックボードも存在しますので、注意が必要です!

 

電動キックボード利用時に注意すべき交通ルールとその罰則

正しい交通ルールを知っておくことは、事故を防ぐために非常に重要です。

この機会に、しっかりと正しい交通ルールを見直しておきましょう!

 

飲酒運転

高松市内で導入されているLUUPの電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」に分類され、飲酒運転は法律で厳しく禁止されています。お酒を飲んだ日は電動キックボードや自転車を絶対に利用しないでください。

違反すると?
  • 「酒気帯び運転」の場合:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 「酒酔い運転」の場合:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

信号無視

信号無視は重大な違反です。事故にも繋がりますので、信号を守りましょう!
電動キックボードは原則として車道走行となります。
したがって、車道走行時は原則として「車両用信号」に従って走行しなければいけません。

ただし、車道走行をしていても、「歩行者・自転車専用信号」がある場合は、歩行者用信号に従わなければなりません。

違反すると?
  • 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

 

歩道走行

電動キックボードは「原則、車道走行」です。
例外として、特定の道路標識等がある歩道は、速度制限(6km/h)下で通行可能です。それ以外の歩道は、走行禁止ですので、注意が必要です。

▼特定の道路標識(例)▼

高松市内で導入されているLUUPの電動キックボードは「6km/hモード」の機能があるので、「6km/hモード」に切り替えることで、歩道走行ができます。「6km/hモード」がない場合は走行禁止です。

ただし、歩道走行をするときは、歩行者優先となります。
歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。
さらに、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。

 

違反すると?
  • 2万円以下の罰金又は科料

 

注意点
まずは【原則、車道走行】であることを正しく知っておきましょう。

※車道走行時も原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。違反すると、 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。

 

④ 2人乗り

電動キックボードの二人乗りは非常に危険です。転倒のリスクが高まり、事故発生にも繋がりますので必ず「1人1台」で利用しましょう。

違反すると?
  • 10万円以下の罰金

 

右折

高松市内で導入されているLUUPの電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」に分類されるため、右折する際は二段階右折をしなければなりません。

二段階右折の方法がわからない方はこちらをご確認ください!

https://lp.luup.sc/letter/posts/how-to-rule-usetsu-230627

違反すると?
  • 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?
電動キックボードを利用する時に知っておくべき交通ルールはたくさんありますが、事故を起こさず安全に運転するためにも交通ルールは必ず守りましょう。

交通ルールはこちらで確認できます!

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

 

また、交通ルールを守っていても、交通事故に遭う可能性はありますので、事故による被害を軽減するために「ヘルメットの着用」も重要です。
ヘルメット着用についての過去記事をご紹介しますので、ぜひこちらもご確認ください!

高松で安全に電動キックボードを楽しむ!ヘルメットの重要性とは?

 

電動キックボード・電動アシスト自転車を安全かつ手軽に利用してみませんか?

弊社が高松市内にて導入・運営している「LUUP」は、専用のアプリをダウンロードし、アプリから①年齢確認書類の登録と②交通ルールテストの連続満点合格することで、安全かつ手軽に電動キックボードや電動アシスト自転車が利用できます。

普段の生活の中で、最寄り駅までの移動や「歩くには少し遠いな」と感じる場所へ向かうとき、うどん屋巡り等の観光にも、電動キックボードまたは電動アシスト自転車を活用することで、楽に移動することができます。

ぜひ、移動手段の一つとして、電動キックボード・電動アシスト自転車を活用してみてはいかがでしょうか?

 

デッドスペースに電動キックボード・電動アシスト自転車を設置してみませんか?

弊社が高松市内にて導入・運営している「LUUP」は、電動キックボード・電動アシスト自転車を貸したり返したりする場所(以下、ポート)を起点にサービス提供されています。

近くのポートから好きなタイミングで借りて、好きな場所(目的地近くのポート)に返すことができます。

導入費用はゼロ円で、必要なのはスペースの確保のみです。
「集客・入居率の向上」や「放置自転車・違法駐車対策」にも効果があり、ポート設置によって物件価値向上にも繋がると考えております。

 

ポート導入にご興味をお持ちの方は、ぜひ、バナーをクリックして詳細情報をご確認ください!

 

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【電動キックボードシェアリング公式】

あなぶきハウジングサービス 電動キックボードシェアリング運営事務局

高松市内において、移動利便性向上につながる電動キックボードシェアリングサービスを提供しております。

高松での観光での移動、うどん屋巡り、ビジネスでの移動、ちょっとした買い物などの移動に便利な電動キックボード。
電動キックボードを近くにあるポートで借りて、行きたい場所の近くのポートに返すことができます。
順次、ポート拡大中です。
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