電動キックボードでの歩道通行はOK?違反?知っておくべき交通ルール!

【電動キックボードシェアリング公式】

 

 

こんにちは。電動キックボードシェアリング運営事務局です。
あなぶきハウジングサービスが提供する電動マイクロモビリティのシェアリングサービスに関する情報発信をしております。

当サービスは、弊社が高松市内にて「LUUP」を導入・運営することでサービス提供しております。
地域住民の日々の移動手段や観光客の移動手段として活用いただくなど、移動利便性向上等を実現できればと考えております。

電動キックボードは、その利便性と手軽さから多くの人々に利用されています。
しかし、特に歩道走行時の交通ルールについて誤った認識を持っていると、歩行者や他の道路利用者にとって危険な状況が生じてしまいます。
この記事では、【電動キックボードの歩道走行時の正しい交通ルールとマナー】について詳しく説明し、安全な利用を促進することを目的としています。

 

 

はじめに

みなさんは「特定小型原動機付自転車」について、聞いたことはありますでしょうか?

2023年7月1日に、改正道路交通法が施行され、「特定小型原動機付自転車」という新しい車両区分が設けられました。

例えば、それまでは、電動キックボードを運転する際、原付バイクや自動車と同様に免許が必要だったのですが、法改正により、特定の条件を満たした電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」として新たに分類され、運転免許なしで運転できるようになりました。
※特定小型原動機付自転車に分類されない電動キックボードも存在しますので、注意が必要です!


 

電動キックボードの正しい走行ルール

電動キックボードの正しい走行ルールを守ることは、事故を防ぐために非常に重要です。

 

まず、電動キックボードは原則として車道を走行する必要があります。

さらに、原則として、道路の左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。

自転車道や普通自転車専用通行帯がある場合は、そちらを利用しましょう。

これらを守らない場合の罰則としては、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等」となります。

 

歩道走行は原則禁止です!
「自転車が走っているから・・・」と言って、同じように歩道を走ってはいけません。
車道走行が難しいところでは、歩道で電動キックボードを押して歩きましょう。

 

 

電動キックボードで歩道走行をしたい場合はどうすればいいの?

例外として、特定の道路標識等がある歩道は、速度制限(6km/h)下で通行可能です。
それ以外の歩道は、走行禁止ですので、注意が必要です。

「6km/hモード」の機能がある車両のみになりますが、最高速度6km/hの設定に切り替えることで、歩道走行ができます。

ただし、歩道走行をするときは、歩行者優先となります。
歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。
さらに、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。

これを守らない場合の罰則としては、「2万円以下の罰金又は科料」となります。

歩道走行時は、これらの交通ルールを必ず守るようにしましょう!
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

 

▼特定の道路標識(例)▼

 

 

 

さらに注意すべきルール:歩行者・自転車専用信号機とは?

電動キックボードは原則として車道走行となります。
したがって、車道走行時は基本的に「車両用信号」に従って走行しなければいけません。

ただし、車道走行をしていても、「歩行者・自転車専用信号」がある場合は、歩行者用信号に従わなければなりません。

 

このあたりの交通ルールは少し複雑かと思います。
しっかりと正しいルールを認識しておきましょう!
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html#cms2581E

 

 

高松にある【LUUPの電動キックボード】を安全に運転するためには?

LUUPの電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」に該当しますので、運転免許は不要で、16歳以上であれば利用可能です。

LUUPの電動キックボードに関する操作方法や運転の仕方について、しっかり確認しておきましょう!

https://support.luup.sc/hc/ja/articles/1500006303141-%E9%9B%BB%E5%8B%95%E3%82%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%96%B9%E6%B3%95-%E9%81%8B%E8%BB%A2%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%96%B9

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?
電動キックボードを利用する時に知っておくべき交通ルールはたくさんありますが、事故を起こさず安全に運転するためにも交通ルールは必ず守りましょう。

また、交通ルールを守っていても、交通事故に遭う可能性はありますので、事故による被害を軽減するために「ヘルメットの着用」も重要です。
ヘルメット着用についての過去記事をご紹介しますので、ぜひこちらもご確認ください!

高松で安全に電動キックボードを楽しむ!ヘルメットの重要性とは?

 

電動キックボード・電動アシスト自転車を安全かつ手軽に利用してみませんか?

弊社が高松市内にて導入・運営している「LUUP」は、専用のアプリをダウンロードし、アプリから①年齢確認書類の登録と②交通ルールテストの連続満点合格することで、安全かつ手軽に電動キックボードや電動アシスト自転車が利用できます。

普段の生活の中で、最寄り駅までの移動や「歩くには少し遠いな」と感じる場所へ向かうとき、うどん屋巡り等の観光にも、電動キックボードまたは電動アシスト自転車を活用することで、楽に移動することができます。

ぜひ、移動手段の一つとして、電動キックボード・電動アシスト自転車を活用してみてはいかがでしょうか?

 

 

デッドスペースに電動キックボード・電動アシスト自転車を設置してみませんか?

弊社が高松市内にて導入・運営している「LUUP」は、電動キックボード・電動アシスト自転車を貸したり返したりする場所(以下、ポート)を起点にサービス提供されています。

近くのポートから好きなタイミングで借りて、好きな場所(目的地近くのポート)に返すことができます。

導入費用はゼロ円で、必要なのはスペースの確保のみです。
「集客・入居率の向上」や「放置自転車・違法駐車対策」にも効果があり、ポート設置によって物件価値向上にも繋がると考えております。

ポート導入にご興味をお持ちの方は、ぜひ、バナーをクリックして詳細情報をご確認ください!

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あなぶきハウジングサービス 電動キックボードシェアリング運営事務局

高松市内において、移動利便性向上につながる電動キックボードシェアリングサービスを提供しております。

高松での観光での移動、うどん屋巡り、ビジネスでの移動、ちょっとした買い物などの移動に便利な電動キックボード。
電動キックボードを近くにあるポートで借りて、行きたい場所の近くのポートに返すことができます。
順次、ポート拡大中です。
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