こんにちは。電動キックボードシェアリング運営事務局です。
あなぶきハウジングサービスが提供する電動キックボードシェアリングサービスに関する情報発信をしております。
当サービスは、弊社が高松市内にて「LUUP」を導入・運営することでサービス提供しております。
地域住民の日々の移動手段や観光客の移動手段として活用いただくなど、移動利便性向上等を実現できればと考えております。
今回の記事は、電動キックボードの理解を深めていただくために、【気を付けてほしい特徴的な交通ルール】をテーマに、まとめてみました。
はじめに
みなさんは「特定小型原動機付自転車」は、聞いたことはありますでしょうか?
2023年7月1日に、改正道路交通法が施行され、「特定小型原動機付自転車」という新しい車両区分が設けられました。
例えば、それまでは、電動キックボードを運転する際、原付バイクや自動車と同様に免許が必要だったのですが、法改正により、特定の条件をクリアした電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」として新たに分類され、運転免許なしで運転できるようになりました。
この記事では、特定小型原動機付自転車に分類される電動キックボードに関連する交通ルールについて、特徴的なものをまとめてみました!
※特定小型原動機付自転車に分類されない電動キックボードも存在しますので、注意が必要です!
ぜひ、安全に運転いただくための参考になれば幸いです!
電動キックボードを乗るのに、年齢制限はあるの?
16歳未満の方は、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の運転を禁止されています。
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、運転免許がなくても乗れますが、誰でも乗れるわけではないので、気をつけておきましょう!
電動キックボードはどこを走ればいいの?
原則として、【車道の一番左側】を走行してください。
自転車専用通行帯や自転車道は走行可能です。
右車線には絶対に入らないようにしましょう!
また、一番左端が左折レーンの場合は、車線を変更せず、そのまま【左折レーンを直進】することができます。
電動キックボードは時速何kmまで出していいの?
そもそも、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、「時速20kmを超えて加速することができない構造」になっています。
時速20kmを上限とし、車道を安全に走行しましょう!
電動キックボードは歩道を走ってもいいの?
歩道走行は原則禁止です!
「自転車が走っているから・・・」と言って、同じように歩道を走ってはいけません。
車道走行が難しいところでは、歩道で電動キックボードを押し歩きましょう。
ただし、例外として、特定の道路標識等がある歩道は、速度制限(6km/h)下で通行可能です。
「6km/hモード」の機能がある車両のみになりますが、最高速度6km/hの設定に切り替えて通行ができます。
歩行者に十分に注意して通行しましょう。
▼特定の道路標識(例)▼
他にも、注意すべき道路標識がありますので、しっかりルールを確認しておきましょう!
特定小型原動機付自転車に関連する主な道路標識・道路標示(警察庁)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/img/tokuteikogata/hyoushikihyouji.pdf
右折したいときは?
交差点では必ず【二段階右折】をしましょう。
また、右左折の際には”手信号”ではなく、方向指示器(ウインカー)を使用しましょう!
※片手運転は危険です!
大きな交差点で「危ないな。。。」と感じたときなどは決して無理をせず、電動キックボードを押し歩いて横断歩道を渡りましょう!
一方通行は走っていいの?
一方通行の標識に「自転車を除く」または「軽車両を除く」と補助標識のある一方通行路は双方向に通行することができます。
標識をしっかり確認して通行するようにしましょう!
ヘルメットは必須?
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)を運転する際、自転車同様にヘルメット着用の努力義務があります。
交通事故にあったときの被害を少しでも軽減する目的として、頭を守ることは重要です!
他に気をつけることは?
電動キックボードの交通ルールは簡単そうに思えても、正しく把握しておくべきことが多いです!
理解が曖昧なまま「自分は大丈夫!」と過信せずに、今のうちに交通ルールを見直しておきましょう!
警察庁から発信されている動画や、香川県警察の方から発信されている情報のリンクを掲載しますので、ぜひこの機会に確認してみてください!
https://www.youtube.com/watch?v=0PuksRRM55s
https://www.youtube.com/watch?v=WSRO2EEnz2U
https://www.pref.kagawa.lg.jp/police/kokikaku/koutsuuanzen/koutsuu/mobility.html
電動キックボードを手軽に利用してみませんか?
ご自身で電動キックボードを購入しようとしたとき、「これは特定小型原動機付自転車の基準を満たしているのか、よくわからない」「ナンバープレートや保険加入も大変そう…」など、様々な注意点があります!
弊社が高松市内にて導入・運営している「LUUP」は、専用のアプリをダウンロードし、アプリから①年齢確認書類の登録と②交通ルールテストの連続満点合格することで、手軽に電動キックボードが利用できます。
普段の生活の中で、最寄り駅までの移動や「歩くには少し遠いな」と感じる場所へ向かうとき、うどん屋巡り等の観光にも、電動キックボードを活用することで、楽に移動することができます。
ぜひ、移動手段の一つとして、電動キックボードを活用してみてはいかがでしょうか?
デッドスペースに電動キックボードを設置してみませんか?
弊社が高松市内にて導入・運営している「LUUP」は、電動キックボードを貸したり返したりする場所(以下、ポート)を起点にサービス提供されています。
近くのポートから好きなタイミングで借りて、好きな場所(目的地近くのポート)に返すことができます。
導入費用はゼロ円で、必要なのはスペースの確保のみです。
「集客・入居率の向上」や「放置自転車・違法駐車対策」にも効果があり、ポート設置によって物件価値向上にも繋がると考えております。
ポート導入にご興味をお持ちの方は、ぜひ、バナーをクリックして詳細情報をご確認ください!
【電動キックボードシェアリング公式】
高松市内において、移動利便性向上につながる電動キックボードシェアリングサービスを提供しております。
高松での観光での移動、うどん屋巡り、ビジネスでの移動、ちょっとした買い物などの移動に便利な電動キックボード。
電動キックボードを近くにあるポートで借りて、行きたい場所の近くのポートに返すことができます。
順次、ポート拡大中です。
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