賃貸物件の解約~退去日当日編~

みなさまこんにちは。
あなぶきハウジングサービス 折出(おりで)です。
今回は前回ブログの「賃貸物件の解約~退去日までにやること編~」に続き「賃貸物件の解約~退去日当日編」と題しまして、賃貸のお部屋解約する際に注意すべき4つの点をご紹介させていただきます。

記事を読んでくださった方にとって少しでもお役にたてば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

 

1. お掃除について

お客様からよく「掃除はどこまでして、退去したら良いでしょうか?」とお問い合わせがございます。
私はいつも「ある程度で良いですよ。どちらにしても清掃業者を手配しますので」とお答えします。

但し、余計な負担を抑えたい!と思っていらっしゃる方へ
壁紙などの汚れの飛び散りや、水回りのカビなど掃除して落ちる程度の汚れであれば退去までにお掃除をされることをおすすめ致します。
お掃除をせずにご退去になられた場合より、もしかしたらご負担の金額が減る可能性があるかもしれません。

 

2. 残置物・返却物について

①  残置物

退去当日、室内に忘れ物がないか今一度チェックしましょう。
残置物があるまま引っ越しをしてしまうと、撤去処分費を請求される場合があります。

■よくある例
・バルコニーのサンダル・物干し竿
・つっぱり棒
・キッチンシンク下の包丁
・自転車
・宅配ボックスに届いている荷物
・照明器具
照明器具については自分で設置したものか、元々設置してあったものかを管理会社に確認しましょう。

 

② 返却物について

続いては退去時に置いていかないといけない物についてです。
誤って新居へ持って行く、または紛失してしまうと費用を請求される場合があります。

■よくある例
・鍵(入居時に預かった鍵の本数と複製をした鍵を全て返却しましょう)
・洗濯パンのエルボ
・設備品エアコンのリモコン
・設備品のインターネットのモデムやルーター
・その他物件の設備品として登録されているもの

無駄な費用が発生しないよう、お忘れ物や持って行ってはいけないものを持ち出さないように、今一度確認しましょう。

(参考)これが洗濯パンのエルボです

 

3. 退去立ち合い時の室内の損傷個所の確認

室内から荷物を全て搬出したら、管理会社または大家さんと退去立ち合いをします。
ここでのポイントは、室内の損傷個所が入居前からのものか、入居中に発生したものか確認することが重要です。

一番の証拠になるものが、「入居時損傷個所確認書」または入居時損傷個所の写真です。

もし、入居したときからついていた傷の修理が自分の負担になりそうなときは、もとからついていた傷だとしっかり主張しましょう。

 

4. 敷金精算について

物件の退去時、入居時に払った敷金から物件の原状回復にかかった費用を差し引いた金額が返還されます。
多くの場合は「敷金精算承諾書」が送られ、金額・内容に合意をした後、敷金の返金となります。内容について不明な点があれば、管理会社もしくは大家さんに確認をしましょう。
返金の目安は内容に合意してからおおよそ1か月程度です。

■借主の負担となる可能性がある項目

・賃貸借契約書に明記してある、借主負担の工事項目
(例)室内美装・エアコンクリーニング・畳の表替え・襖及び障子の張替え など

・通常使用・自然損耗以外の借主の故意過失とされる損傷個所の原状回復
・喫煙によるヤニ

・善管注意義務違反による室内の損傷
(例)入居中、浴室の換気扇が故障をしていることを知っていながらも
貸主に申し出ず、それが原因で壁紙などにカビが大量発生してしまった。

原状回復工事の内容については、次回の「賃貸物件の原状回復工事~どこまでが借主負担?~」のブログで深堀をしてご説明させて頂く予定です。

 

如何でしたでしょうか?
退去当日も確認しておくべき事項はたくさんありますね。
わからないことがありましたら、管理会社や大家さんに直接聞いてみてくださいね。
皆様のご参考になりましたら幸いです。

 

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折出茉美

あなぶきハウジングサービス 部屋ナビ中国事業部 広島支店 PM課
折出 茉美(おりで まみ)
広島県広島市出身。2017年入社。

不動産賃貸仲介を4年経験し、現在は、1棟賃貸マンション・アパートの管理担当として日々、奔走しております。
オーナー様、入居者様にとって有意義な情報発信が出来るよう頑張ります!

保有資格:宅地建物取引士
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