こんにちは、あなぶきセザールサポートの島村です。今回はマンション標準管理委託契約書の第5回目となります。
- 1.管理員室等の使用について
- 2.緊急時の業務について
- 3.管理事務の報告等について
1. 管理員室等の使用について
第七条には「管理組合は、管理会社に管理事務を行わせるために不可欠な管理員室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等を無償で使用させるものとする。」との記載があります。
これらは管理組合の所有となりますので、無償で使用とはありますが、ここでも前回お伝えした「善管注意義務」を果たすことが重要です。管理員が管理員室を使用する際には、自分の家と同じようには使用してはいけないということです。第2項には管理員室等の使用に係る費用の負担を規定する内容の記載があります。たとえば、水道光熱費・通信費・備品・消耗品等がこれに該当します。これらの負担区分を契約書で明確にしておくことでトラブルも発生しないでしょう。
2.緊急時の業務について
第八条では、緊急時の業務について、以下のとおり、記載されています。
「管理会社は、第三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、管理組合の承認を受けないで実施することができる。この場合において、管理会社は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知しなければならない。
一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等
二 火災、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等
2 管理組合は、管理会社が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかに、管理会社に支払わなければならない。ただし、管理会社の責めによる事故等の場合はこの限りでない。」
事前に事故等の発生を予測することが困難なものについては、マンション管理のプロである管理会社の判断により、緊急時の対応ができる内容となります。特に集合住宅であるマンションでは屋上から最上階、上階から下階への漏水が発生することもありえます。そのような急を要する事態で管理組合の承認を待っていたら、対応が遅くなり被害が拡大してしまいますよね。
3.管理事務の報告等について
管理会社は管理事務を管理組合から委任されているわけですから、当然、報告の義務も発生してきます。管理業務主任者が遅滞なく管理事務の処理状況および会計の収支状況について報告を行わなければならないとされています。管理会社の誰もが報告できるわけではなく、必ず管理業務主任者が管理業務主任者証を提示したうえで報告する必要があります。
当たり前ですが、管理会社はどんな些細なことでも、管理委託契約書に沿って管理業務を行っているかが重要です。少しでも疑問が生じた場合は、その時点で契約内容を明らかにして、適正な管理に正していきましょう。
次回もまだまだ、マンション標準管理委託契約書について続きます。
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