こんにちは! 今回は自動車税・軽自動車税種別割について見ていきますよ。
自動車税・軽自動車税種別割って何?
自動車税種別割は都道府県税、軽自動車税種別割は市区町村税で自動車の排気量等に応じて、毎年課される地方税となっています。
以前は自動車税という名称でしたが、2019年10月に自動車税(種別割)へ変更されました。
道路を使用することに対して、整備費などを負担してもらうことを目的にしているようですが、
納付された税金の使い道は特に決まっていないようです。
納税義務者はだれ?前払いってホント?
毎年4月1日午前0時に登録名義人となっている方が納税義務者です。
5~6月に自動車税事務所から発送される「納税通知書」により、4月分~翌3月分までを金融機関やコンビニで納めることになります。車検時には納めません。
新車または中古新規登録(ナンバープレートのない中古車)を取得した場合は、月割で計算した額を申告し、登録の日に納付します。
4/1現在の所有者が翌年3月分までを支払いするので、年度途中の所有者変更では還付はされません。
所有者変更の場合は、移転登録をした後、翌年度から支払いすることになります。
非課税や減免制度はあるの?
障害者の方が通勤通学通所などで使用する車で基準に該当する場合は減免されるようです。
公益法人や公法人(健康保険組合)が所有し、本来の事業目的に使用されている自動車は、申請することで減免が受けられます。
学校法人や生活サポート事業者、福祉車両、自動車教習所の教習用車両、医療防疫車や患者輸送車なども減免・非課税の対象にしている地方が多いようです。
税率はいくらなの?
排気量や車種(乗用車・トラック・乗り合いバス等)、営業用なのか自家用なのかによって、また新車の登録時期によって税額が決められています。
都道府県税ですが、ほとんどの都道府県で自家用乗用車は以下の一覧表が基準になっているようです。
自家用の四輪軽自動車は2015年4月以降に最初の新規検査された場合、一律10,800円と決まっています。
4/1現在の所有者に課税されますが、4月~翌年3月分までの途中で新車登録した場合は、月割の税額となります。軽自動車の場合は翌年度から納付開始になりますので、4/2以降の早い日にちで登録すると、登録月から翌年3月分までの税負担が無くなるのでお得です。
自動車税税額一覧表~自家用乗用車
総排気量 2019年9月30日以前新車登録の年税額 2019年10月1日以降新車登録の年税額 1リットル以下 29,500 25,000 1リットル超~1.5リットル以下 34,500 30,500 1.5リットル超~2.0リットル以下 39,500 36,000 2.0リットル超~2.5リットル以下 45,000 43,500 2.5リットル超~3.0リットル以下 51,000 50,000 3.0リットル超~3.5リットル以下 58,000 57,000 3.5リットル超~4.0リットル以下 66,500 65,500 4.0リットル超~4.5リットル以下 76,500 75,500 4.5リットル超~6.0リットル以下 88,000 87,000 6.0リットル超 111,000 110,000
還付されることはあるの?
重量税は車検期間分の前払いでしたが、種別割は1年分の前払いです。
年税額を納付した後に年度の途中で自動車を抹消登録(廃車)した場合は、抹消登録した月の翌月以降の税金が還付されます。事故などでスクラップ化した場合など、早目に抹消登録しましょう。
ただし、軽自動車に関しては月単位ではなく、年単位の考え方になりますので、還付はありません。
抹消登録をし、還付金が発生すると自動車税事務所から自動的に納税義務者へ還付通知書が発送されます。別途手続きは不要です。還付通知書が届いた後、還付金受取までの流れは自治体によって違いますので、ご確認ください。
また、重量税は地方税なので、住民税や固定資産税等をすべて納めていなければ、全額還付はされません。
未納分があればその分に充当されて残りが還付されることになります。
グリーン化特例って何?
環境性能のよい自動車には「グリーン化特例」が導入されていて、排出ガス性能により上の表の金額から50~75%税金が軽減されます。
「グリーン化特例」は2026年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両が対象で、購入した翌年度のみ減額されるようです。
逆に重課税として、新車登録の日から11年経過しているディーゼル車、13年経過しているガソリン車・LPG車は約15%、13年経過した軽自動車は約20%税負担が重くなるようになっています。
(電気自動車・燃料電池車、ハイブリッド自動車等は重課税の摘要対象外)
環境性能のよい自動車を優遇していく国の姿勢が見えてきますね。
まとめ
重量税と同じく、種別割も11年~13年経つと税負担が増加するようです。
また、4/1現在の所有者に対する課税になりますので、
・年度途中の新車購入は月割の納付
・年度途中の所有者変更は翌年度からの支払
・年度途中の軽自動車購入は翌年度からの支払
・グリーン化特例の対象車か否か
というポイントとタイミングを考えると節税になりそうです。
田中 智恵
財務・経理本部 経理課
田中 智恵(たなか ちえ)
2009年入社
2年程組合の庶務業務を経た後、会社の経理業務に携わってきました。
現在は、九州エリアの経理を担当。
主に預金関係、売上・原価のチェック、立替精算書チェック、問い合わせ対応を行っています。
趣味:庭の手入れ、音楽鑑賞、読書
資格:日商簿記二級・管理業務主任者・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士ほか
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