こんにちは!あなぶきハウジングサービスの濱崎です。
季節の変わり目では必ずと言っていいほど風邪をひく、成長の見られない濱崎です。
昔からですので、「季節の変化に敏感なんだ!」「流行の一足先に行っている!」と勝手に良い方向に考えています。
…閑話休題。
分譲マンションの管理をさせていただくなかで、居住者の方からこんなご質問やご意見をいただくことがあります。
「駐車場は私が契約しているから、何に使おうと勝手でしょ!?」
「現在機械式駐車場を契約しているのですが、ミニバンを購入するので平面駐車場の空きはありますか?」
「車庫証明をいただきたいのですが?」
「隣の車両にドアがぶつけてしまいました」等々。。。
今回は、皆様のマンション生活にとっての関心ごとのひとつでもある「マンションの駐車場」についてご紹介します。
☑マンションの駐車場の種類
ところで、皆様が契約されている駐車場(こちらでは分譲マンションのケースを中心にお話しします)の形態はどのような区画でしょうか?
マンションでは、主に平面駐車場(駐車場)自走式駐車場、機械式駐車場、タワー式駐車場等が存在します。
平面駐車場
「平面式駐車場」とは、平面を利用した駐車場で、マンションの1階や地下などを利用した屋内駐車場、敷地内のスペースを利用した屋外駐車場があり、砂利敷きや、アスファルト舗装様々です。
平面式駐車場のメリットとして挙げられるのは、平面であることから、車の出し入れに容易です。また、車の高さも制限がありません。
平面式駐車場のデメリットしては、基本的には「雨ざらし」となるため、外来の生物(鳩等)の糞が落ちてきたり、塗装等車の劣化が早くなります。また、防犯面でも不安が残ります。
また、一般的に機械式に比べて賃料が割高となります。
機械式駐車場・タワー式駐車場
「機械式駐車場」「タワー式駐車場」とは、昇降機とパレットといった機械を使って車を出し入れするタイプの駐車場であり、機械操作によって車体を上下左右に移動させて駐車します。
機械式駐車場のメリットとして挙げられるのは、平面や自走式に比べると賃料が割安な場合が多いといえ、経済的な負担が軽減できます。また、完全に車が機械の中に入りますのでセキュリティ面は万全といえます。
一方機械式駐車場のデメリットとして考えられるのは、車の出し入れに時間がかかることです。また、駐車可能な車両に制限が生じることが多く、通常制限を設けています(車高、車幅、車重等)。そのため、好きな車を買っても駐車できないケースもあり、事前にご自身のマンションの規格を確認しておくことをお勧めします。
また、年に数回機械のメンテナンスで駐車場を利用できないケースがあります。
自走式駐車場
- 「自走式駐車場」とは、駐車する場合の設備内移動を自動車を走行させて行う駐車場です。多くの場合、独立した建物(設備)となっていることが多いと考えられます。大型ショッピングセンターでよく見かけますね。
自走式駐車場についてのメリットとしては、平面駐車場の特徴に加え、屋根があるということです。セキュリティ面も平面に比べると安心です。 - 自走式駐車場のデメリットしては、そもそもマンションに設置されていることが少ないこと(敷地の関係もございます)と、機械式に比べて割高といった点が挙げられます。
☑駐車場は誰のもの?
マンションにお住いの皆様にとって、契約されている駐車場は日常生活を送るうえで重要な存在だと思います。
「もう少し、入り口に近いところがいいわ」
「機械式駐車場は、出し入れに時間がかかって困る」
「空き区画が多くなったので、今後の管理組合の収支が心配だ」
では、分譲マンションの駐車場は「誰」のものでしょう?
「当然、停めている私たちに決まってるじゃない!」と思われる方も多いかと思います。
正解は…。
多くの分譲マンションでは、「契約駐車場」となっており、管理組合の所有となっていることが多いかと存じます。一部マンションと同様に駐車場を分譲する「分譲方式」もございますが、ほとんどが管理組合所有の「賃貸方式」(管理組合として契約者へ貸し出す)となっております。
分譲マンションで一般的なのは、駐車場は規約上共用部分とされており、管理組合の所有となっていることが多いかと存じます。
- 「マンションは購入したのに、駐車場は購入できないの?」と思われる方もいらっしゃると思います。
駐車場まで分譲しているマンション(「分譲方式」)もありますが数は極端に少なく、「賃貸方式」を採用しているマンションがほとんどです。ただし、まれに一部駐車場区画を「販売」(区分所有)している場合もございますので、お住まいのマンション、もしくは入居を検討されているマンションの状況を予めご確認ください。
分譲マンションは、個人の所有である「専有部分」と区分所有者全員の共有である「共用部分」があり、マンションの駐車場は「共用部分」ということになります。
共用部分は、マンションの管理組合が運用や管理を行い、居住者に賃貸する仕組みです。
そのため、駐車場を利用するときは、この管理組合に駐車場の使用料を支払わなければなりません。
すなわち、多くのマンションの駐車場は管理組合からの賃貸方式であることから、「ほぼ」管理組合の所有といえます。
ご自身の駐車場区画に荷物(物置やゴルフバッグなどの私物)を置いていて、管理会社から注意を受けたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
これは、管理組合の所有(共用部)であるため、個人のものを共用部に置いておくことは、規約や使用細則違反となるからです。
(※国道交通省:マンション標準管理規約より抜粋)
(駐車場の使用)
第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
☑専有部分と共用部分の違い
先ほどから、「駐車場は共用部分」であることをお話してきました。では、共用部分とは、マンションにおける「どこ」を指すのでしょうか?マンションには、共用部分と専有部分がございます。
専有部分=部屋内
専有部分とは、単独で所有している部屋内のことをいいます。
いわゆる、コンクリートの壁や天井などで囲まれた内側部分、皆様が生活を行うスペースのことです。
専有部分であれば、室内のドアの色を変えたり、壁紙を変えたりといったことが可能ですが、外側(共用廊下側)のドアの色、当然ドアそのものを変えることはできません。
ただし、専有部分であれば自由に出来るということではありません。例えばリフォームや修繕を行う際には、各マンションの管理規約や使用細則がございますので、事前に管理会社に確認をしていただくことをお勧めします。
共用部分=専有部分以外
一方、共用部分とは、専有部分以外の場所のことです。
非常階段やエレベーター、廊下やエントランスなど、マンションにお住いの皆様が自由に使用可能な箇所を指して言います。ちなみに、バルコニーやポーチ、窓も共用部分(詳しくは専用使用部分)です。
共用部分は、専有部分以外ですので、非常に多くの対象箇所が挙げられます。今回の主なテーマである、駐車場(駐輪場もそうです)だけでなく、マンションの建物に係る屋根や外壁等の躯体部分、共用廊下や階段、エレベーター、数々ございます。
駐車場と同じような考え方ではありますが、「宅配ボックス」や「メールコーナー」なども共用部分となります(そのため、メールコーナーの配送側にステッカー等を勝手に貼っていることは、厳密にいうと使用細則や規約の違反行為となります)。
また、お部屋の中に設置している「インターホン設備」についても共用部分として挙げられます。
☑よくあるご質問
ここで、駐車場に関して皆さまからいただくご質問やご意見についてご紹介します。
車庫証明の発行
分譲マンションにお住いの方で、新たに自動車を購入された際、車庫証明を取得する必要がございます。その場合、管理組合にて車庫証明(正式には保管場所使用承諾証明書)を発行いたしますので、管理会社もしくは管理員にお尋ねください。
損害を与えた場合の責任は?
例えば、お部屋内である専有部分での傷や痛みが生じた場合、当然ご自身で対応いただくととなります。
共用部分である駐車場等に関しては、管理組合の所有となりますが、例えば、車両を後退している際に壁にぶつけてしまったとか、明らかに加害者が特定できる場合には、ご自身で負担いただきますが、加害者が不明等で損壊が発見された場合には、マンションで加入している損害保険にて対応することもございます。
☑まとめ
いかがでしたでしょうか。分譲マンションの駐車場事情について、少しはご理解いただけたなら幸いです。
お話ししましたように、マンションでの日常生活において、皆様が契約されている駐車場は、日常生活を送るうえで重要な存在であるといえます。
今後も、正しい情報をご理解いただけるよう、私共はお手伝いさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
濱崎修一
濱崎 修一(はまざき しゅういち)
香川県高松市出身。
メーカー、人材サービス業の営業を経て、2010年入社。
入社以来、分譲管理部門に一貫して従事、四国(松山)、中国(山口)、そして2016年の熊本地震直後より九州・熊本にて赴任しました。
現在は、数十年ぶりの関西(西神戸支店)にて勤務しております。
様々なご入居者様との交流を通じて、自分自身日々成長を感じながら業務を行っています。
これからもマンションにお住いの皆様にとって、日々の住生活がより豊かになるよう、「しあわせ『感』理」の情報発信を行っていければと思います。
保有資格:管理業務主任者
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