知っておきたい!中古マンション購入と登録免許税の話

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こんにちは、あなぶきハウジングサービスの岡田です。

1年間中古マンションの売買に関わる税金をご説明してきましたが、本日は不動産を取得して所有権などを登記する際にかかる登録免許税についてお話していきます。

購入時の諸費用として必ず発生しますので、中古マンションの購入を検討されている方は本日の記事でしっかり確認しておきましょう。

※2019年8月8日に公開した記事を加筆・修正し、2020年7月2日に再度公開しています。

登録免許税とは

登録免許税とは、土地や建物の所有権移転登記・住宅ローンの抵当権設定登記といった手続きについて課せられる国税です。

中古マンションの購入時に司法書士へ登記を依頼する場合には、司法書士へ支払う手数料とともに登録免許税を支払いますので、マンション購入者が直接納税することは少ないでしょう。

登録免許税の税額は【課税標準】×【税率】で算出され、課税標準および税率は課税対象となる登記の内容により異なります。

中古マンション購入にかかる登録免許税

不動産の購入にかかる登録免許税は、新築住居の購入か中古住宅の購入かで税率が異なります。
本日の記事では、中古マンションの購入に関わる登録免許税についてお話しします。

中古マンションの所有権移転登記

まず土地・建物の所有権移転登記についてですが、課税標準はそれぞれの固定資産税評価額となります。

もし購入予定の中古マンションの固定資産税評価額が分からないという方は、営業担当に確認するか、過去の記事をチェックしてみてください。
マンションの固定資産税額を試算するための2つのポイント

次に税率ですが、土地と建物それぞれにかかる税率が異なります。

建物の所有権移転登記にかかる登録免許税の税率は通常2%ですが、2022年3月31日までの間、後述する条件を満たす場合には、住宅用建物として0.3%の軽減税率が適用されます。

また長期優良住宅や低炭素住宅の認定を受けた住宅である場合は、さらに軽減され0.1%の税率が適用されます。

課税標準 税率 住宅用建物の軽減税率
(2022年3月31日まで)
優良住宅の軽減税率
(2022年3月31日まで)
土地 固定資産税評価額 (2021年3月31日まで)
1.5%
(2021年4月1日以降)
2%
建物 固定資産税評価額 2% 0.3% 0.1%

 

※住宅建物用の軽減を受けるための要件
①自己居住用の住宅であること
②取得後1年以内に登記されたもの
③25年以内に建築されたマンションであること。
④マンションの床面積(登記床面積)が50㎡以上であること。

中古マンションの抵当権設定登記

マンションを購入する際に住宅ローンを利用される場合には、購入するマンションを担保とするため、抵当権を設定する必要があります。

不動産に抵当権を設定した時には、そのことを登記しなくてはならず、その際にも登録免許税が課せられます。

この場合、借り入れをした金額が課税標準となり、税率は通常0.4%となります。

しかし購入する住宅が、先述した住宅建物用の軽減を受けることができる場合、抵当権設定登記の登録免許税も軽減され、0.1%の軽減税率が適用されます。

ケーススタディ【中古マンション購入と登録免許税】

それではここまでの内容を踏まえまして、実際にかかる登録免許税を計算してみましょう。

 

どうですか?
20万円となると事前に聞いておかないと、少し困惑する金額ではないですか?

ちなみに上記のケースで軽減税率が適用されなかった場合、登録免許税の金額は575,000円になります。

まとめ

それでは本日のまとめです。
①中古マンション購入時には、不動産移転登記抵当権設定登記をする際に登録免許税が課せられる。
②税額は【課税標準】×【税率】で算出されるが、課税標準の基となる金額は手続きにより異なる。
③2022年3月31日までは要件を満たす場合、軽減税率が適用される。

さきほども言いましたが、登録免許税はマンション購入時の諸費用の中でも、比較的大きな金額ですね。
理想のすまい計画のためにも、このぐらいは必要なんだということをしっかり覚えておきましょう。

本日も最後までご覧いただきありがとうございました。

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