皆さんこんにちは。あなぶきグループの後藤です。
突然ですが、皆さんがお住まいのマンション内で発生した保険事故について管理組合できちんと事故申請をしていますか?
もし、申請し忘れてしまっていた場合や過去に受けた損害に対して一定の期間内であれば保険金の支払いが認定される可能性があることをご存知でしょうか?
多くのマンション管理組合では「発生からだいぶ時間が経ってしまっているから受け付けてくれないかも」と保険金請求せずに管理組合負担での修理を実施しているのではないでしょうか。
今回はマンション共用部火災保険の請求期限について紹介します。
目次
- 保険金請求期限とは
- すでに修理を終えてしまった場合のはどうなるのか
- 支払対象とならない場合とは
- まとめ
※2016年7月23日に公開した記事を2018年3月27日に修正し再度公開したものです。
保険金請求期限とは
保険金の請求には期限(時効)があり、保険法第95条には以下のとおり定められています。
保険給付をする権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払い戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によって消滅する。
→保険法第95条条文より
条文のとおり保険金の請求は被害が発生した時から3年を期限(時効)とすると定められています。
しかし、実際には各保険会社で請求期限を定めていることが多いので、まず一度現在加入されている保険契約の約款を確認してください。
すでに修理を終えてしまった場合はどうなるのか
1年~2年前に被害が発生し、保険金請求せずにその被害個所の修理を管理組合負担で実施した後でも以下の書類があれば保険金の請求ができる場合があります。
【必要書類】
■ 被害個所の見取り図(平面図)
■ 修理を実施する前と後の写真
■ 修理の見積書
■ 修理の報告書
上記の書類がそろっていれば保険会社が当時の被害状況を確認できるため、保険金の認定がされやすくなると思われます。
支払対象とならない場合とは
上記で紹介したとおり、被害が発生した時から3年を経過したものは期限切れ(時効)となってしまいます。
また、当時の被害状況が十分に確認できないような書類であった場合、自然消耗や経年劣化の状況がひどい場合などは保険金の認定がされにくくなりますので、申請の際はしっかりと確認してください。
まとめ
今回は過去3年以内の被害であれば、保険金の請求が認められる可能性があると紹介しましたが、基本的には被害が発生したらすぐに保険会社または保険代理店に事故申請をすることが重要です。
保険会社では事故申請があった場合その事故を検証する“鑑定”といわれる作業を行います。マンションの場合には漏水事故などで被害箇所が大きくなった場合に鑑定人と呼ばれる方が、現地の状況を確認し保険金額の算出を行います。
その場合事故発生から時間が経過してしまった場合には被害の程度などを正確にわからないことがあり、事故認定まで時間を要することもあります。
そのような結果になる前に管理組合役員の方は管理会社と保険事故発生時の手順について一度ルール化するなどの話し合いを理事会でしてみてはいかがでしょうか。
後藤隆史
北海道出身。管理組合様用火災保険の提案や管理委託契約書の作成、各種設備点検の発注業務を行っています。
フロント担当者の経験を生かし管理組合様の費用負担軽減ができるような火災保険の更新提案や各種設備点検項目の見直しなどを目指しています。少林寺拳法有段者(小学校2年生からやっていました)。火災保険や点検項目の見直しの際にはぜひとも御用命ください!
保有資格:管理業務主任者・宅地建物取引士
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