穴吹インシュアランスです。
今回は火災保険の契約内容についてです。
火災保険に加入していれば自然災害は安心と思っていたところ、いざ事故申請をした場合に、思っていたより受け取れる保険金が少なかったということがあります。
今回は保険金が減額される原因となり得る事柄について、ご説明したいと思います。
原因となるもの①保険金額が適正でない
火災保険の契約は、建物の価値に対していくら保険金額をかけるかで契約をします。
建物の価値を評価額といい、評価額に対して保険金額を設定します。
ここで問題となってくるのが、金額の設定です。評価額より保険金額が低い契約を一部保険といいます。一部保険は、損害額が保険金額の範囲であっても、保険価額に対する保険金額の割合によって減額されます。
逆に、保険金額が評価額を上回るような契約を超過保険といいます。
超過保険は、どれだけ高い保険料を払っていても支払われる保険金は評価額を超えることはありません。
一番良い契約は、評価額と保険金額が同額となっている契約です。
原因となるもの②「時価」と「新価」の違いによるもの
原因と考えられるものとして、火災保険の契約が時価払いになっている場合です。
火災保険には、時価払いと新価実損払いの2種類があります。
時価払いとは、建物の価値から時間の経過によって低下した分を差し引いて保険金が支払われることを指します。
例えば契約当時に2000万円の価値(評価額)を持っていた建物が、時間経過による劣化で1000万円ほどに低下したとします。その場合、仮に建物が全焼すると保険金は1000万円しか支払われないこととなります。
新価実損払とは、近年主流となっている契約方法です。これは建物の価値(評価額)が低下してもその分が差し引かれず、契約当初の価値を基準として保険金が受け取れるという契約方法になっています。
最近では新価実損払いで契約をする人々が圧倒的ですが、ご自身がどのような契約になっているか確認してみることをお勧めします。特に住宅購入時から火災保険を見直してない方は是非確認してみましょう。
原因となるもの③免責金額
事故時の際、被保険者が自己負担をする金額を免責金額といいます。
例えば免責金額を5万円で設定したとして損害額が30万円だった場合、損害額から免責金額が差し引かれて、支払われる保険金は25万円になります。
免責金額を高めに設定すればするほどその分支払う保険料は安くなりますが、事故が起こった際に受け取る保険金が減額されることとなるため、考えて設定しましょう。
まとめ
保険の見直しは契約を確認するとともに、いざというときの出費を抑えることができるかもしれない良い機会です。いざというときにきちんとした金額の保険金を受け取れるよう、いまいちど確認しておくことをお勧めします。
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