マンション標準管理委託契約書|守秘義務について

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こんにちは、あなぶきセザールサポートの島村です。マンション標準管理委託契約書の11回目です。今回は「守秘義務」について契約内容を確認してみます。

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目次

  • 守秘義務について

 

守秘義務について

管理会社や管理担当者はもちろんのこと、管理員や清掃員にも守秘義務があります。

守秘義務とは一定の職業や職務に従事する者・従事した者・契約をした者に対して、法律の規定に基づいて特別に課せられた「職務上知った秘密を守る」べきことや「個人情報を開示しない」といった法律上の義務のことです。

 

特に管理員は居住者の方々と関わる機会が多く、コミュニケーションを築くうえでも色々と会話することも多くなります。特定の居住者と親しくなることもあるでしょう。勤続年数が長くなればなるほど注意が必要です。逆に居住者の方からそれぐらい教えてくれてもいいだろうってこともあるでしょうから、毅然とした態度でお断りすることも必要です。きちんとした教育が重要になってきますね。

例えばどんなことが挙げられるのでしょうか。

・管理費等を滞納している。

・警察が入っていった。

・救急車が来て運ばれていった。

以上のようなことであればあまり言われたくないことですから、常識的に話さないことのほうが多いでしょう。

・結婚が決まった。

・子供が生まれた。

・志望校に合格した。

・就職が決まった。

こんなお祝いごとでもやはり守秘義務は守秘義務です。言われたくない人もいるのです。

 

第十六条とコメントの内容は以下のとおりです。

(守秘義務等について)

第 16 条 乙及び乙の従業員は、正当な理由がなく、管理事務に関して知り得た甲及び 甲の組合員等の秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後においても、同様とする。

2 乙は、甲の組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いの確保に努めなければならない。

 

コメント

14 第 16 条関係 ① 第1項は、適正化法第 80 条及び第 87 条の規定を受けて、マンション管理業者及びその使用人の守秘義務を定めたものである。なお、適正化法第80条及び第87条の規定では、マンション管理業者でなくなった後及びマンション管理業者の使用人でなくなった後にも守秘義務が課せられている。

② 第2項は、マンション管理業者は、その業務に関して個人情報に接する機会が多く、個人情報の保護に関する法律の適用を受ける事業者が本法令等を遵守することはもとより、適用を受けない小規模事業者等も「国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン」に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めるものとされていることを踏まえた規定である。

 

そして上記のとおりマンション管理適正化法という法律にも規定されているのです。

第80条(秘密保持義務)
マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする。
第87条(使用人等の秘密保持義務)
マンション管理業者の使用人その他の従業員は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者の使用人その他の従業員でなくなった後においても、同様とする。

 

退職した後も永遠に守秘義務があるということです。そしてマンション管理適正化法に規定されていますので、情報漏えいすればマンション管理適正化違反になってしまうということです。

あなぶきセザールサポートでも管理員が入社した際には個人情報について教育をきっちり行っているわけですが、管理員の教育が行き届いているかの判断材料にもなるでしょう。守秘義務も人によって解釈が異なってきます。悪意がなくても「口は災いの門」、余計なことはしゃべらないのが一番です。非常に難しい課題ですね。

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