不要になった廃消火器の処分方法と手順

北村順平

はじめまして、テクノ防災サービスの北村と申します。私どもテクノ防災サービスは、関東エリアにて皆様が安全に生活できるように、消防設備の法定点検や、建築設備の法定検査を行っております。皆様にお役立ちできる情報をブログにて発信させていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。さて、今回は廃消火器の処分方法につきまして、ご紹介させていただきます。

I. 前書き

メディアや行政・町内会等などの呼びかけに応じ消火器を購入したものの、
(幸いにも)5年・10年と使わずに室内や倉庫に眠らせてしまってお困りの例、多いのではないかと思われます。

そこで、今回は「廃消火器の処分について」をテーマとして紹介せていただきます。

様々な理由により期限切れの消火器が発生し、建物のオーナー様・ご入居者様のお悩みの一つになることはよくあるところかと思います。

有効期限切れ

●住宅用消火器:製造年から5年
●業務用消火器:(半年に1回の点検を前提に)製造年から10年

消火器の規格変更による現時点での時限的なルール

●2010年以前の規格で製造された消火器は2021年12月31日までしか設置できません
(2011年製は該当・非該当が双方ございます)

II. 処分依頼の手順

それでは、廃消火器をどのように処分依頼するかにつきまして、これよりご案内をいたします。

1. まず、お手元の消火器がリサイクル対象であるか否かを確認する。

消火器リサイクル対象となるのは、国内で製造された消火器のみとなります。外国製消火器やスプレー型のエアゾール式消火器具と呼ばれるものは対象外となります。

2. 次に、消火器のリサイクルシールを確認する。

消火器本体にリサイクルシールがあるかを確認します。

(1) 2010年以降に製造された消火器には、原則としてリサイクルシールが貼られた状態で販売されていますので、リサイクルシールを購入する必要はございません。
(一部、船舶用や自動車用消火器等でシールのないものがございます。その場合、次項(2)での対応となります)

(2) 2009年以前に製造された消火器にはリサイクルシールが貼られていません。
この場合、処分する際にリサイクルシールを購入の上、貼り付けて処分する必要がございます。

3. 次に、申込先を選ぶ

処分依頼の申込先には大きく分けて3通りございます。

(1) 特定窓口

お住いの街の防災業者や、消火器販売業者等が指定されています。(インターネットサイトにて検索できます)
持込に加えて回収依頼ができるところが多いですが、リサイクルシールとは別に収集運搬費・保管費等がかかることとなります。

(2)指定引取場所

消火器メーカー関連会社や一部運送会社が指定されています。
リサイクルシール以外の費用はかかりませんが、持ち込む必要があることと、各自治体によっては指定引取場所が無い自治体や1-2箇所の自治体があるなど、利便性に劣る面がございます。

(3)エコリサイクルセンターにゆうパックで送付

個人の場合、直接ゆうパックでエコリサイクルセンターに送る方法が選べます。詳細はこちらをご覧ください。(マンション管理組合等を含め、法人の利用はできません)

4. 申込をする

特定窓口にお電話等でご連絡をすると引取条件(日時・金額等)をご案内してくれます。
その際に以下の点を伝えるとスムーズです。

(1) 持込か、引取か(引取に対応していない特定窓口もございます)

(2) 消火器の大きさ・本数

(3) それぞれにリサイクルシールが貼付されているか否か

(4) 持込・引取の日時(引取可能時間帯や休業日等にご注意ください)

5. 消火器引渡しまで

持込の場合は消火器を運搬いただく必要がありますし、回収の場合は消火器を保管いただく必要があります、誤放射防止の為に以下をお守りください
(既に安全ピンが抜けている消火器など、取扱にご不安がある場合は回収依頼を行った上、手を触れずにおいていただいて結構です)

(1) 黄色の安全ピン及びレバーの上側には手を触れないようにお願いします。

(2) 上方から物品が落下したり、付近の物品が倒れて消火器のレバーに当たるおそれのない場所、また消火器自体が倒れるおそれの無い場所にて保管ください。

6. 引渡し時

引取の当日には、概ね下記のご対応が必要となります。(特定窓口となる業者により多少異なります)

(1)「特定窓口受取伝票」に排出者のご署名をいただきます。

特定窓口伝票フォーマット

(2)ご提示した料金をお支払いいただきます。

(なお、振込による場合は請求書が発行されますので内容に合わせてのお支払いとなります。
また、お申込みの内容と実際の消火器の種類・本数が異なる場合は実際の本数に合わせて料金が変わることがございます)

III. 終わりに

古い消火器を放置しておくと最悪の場合いざ火災で放射する際に破裂の危険があり、それによる事故も過去に発生しております。
適切に処分することは安全な生活にも繋がりますので今回のご案内を参考にしていただければ幸いです。 次回は大型ショッピングモール等の建物で、皆様が安全・安心に利用できるよう実施されている
「建築基準法第12条に基づく定期点検」について、
実際の検査内容を動画付きでご紹介させて頂きます!

 

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北村順平

テクノ防災サービス 北村 順平(きたむら じゅんぺい)
2007年あなぶきクリーンサービス入社
12年間 マンションの清掃設備維持管理の営業を担当、2019年7月からテクノ防災サービスにて、消防設備点検や特定建築物検査の営業を担当
施設管理に欠かせない法定検査になりますので、漏れの無い提案を心がけております。
初めての東京での生活で、休日には東京観光を楽しんでます。

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