不動産の相続登記義務化の注意点!~皆様は大丈夫ですか!?~

みなさん、こんにちは!

あなぶきハウジングサービス 西日本不動産事業部 西山(にしやま)でございます。

私は普段、分譲マンション一室や戸建ての売買取引をメインに業務を行っております。

最近、「相続登記が義務化されました!」とテレビCMやSNSで目にしたことはありますか?

「私は関係ないから、いいや!」と思っている方もいらっしゃるかと存じますが、実は身近なもので

関係するものかもしれません。

そこで、今回は不動産の相続登記に関する内容や登記しないとどうなるか、皆様へ紹介させていただきます!

 

登記とは何か ~登記の種類や性質~

そもそも、登記とは、あるもの、あることの権利関係を、公に示すことで取引における第三者へ権利の主張ができる制度です。土地や建物に関する不動産登記や会社などに関する商業・法人登記のほか、成年後見登記、債権譲渡登記、船舶登記、工場財団登記などさまざまな登記があります。

 

したがって、登記をすることにより第三者へ権利を主張できたり、権利を保護することができるものです。

 

今回は、不動産を相続するケースのお話をさせていただきますので、「不動産登記」について触れさせていただきます。

 

不動産登記とは、土地や建物の所在や面積、所有者の住所や氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載したものを指します。つまり、その不動産の所有者はだれなのか、どういった内容の不動産なのかが登記簿を見ればわかるということです。なお、登記簿は所有者以外の方も閲覧できるよう一般公開されております。

 

不動産登記を怠ると、ご自身が通常使用している土地や建物であっても、所有権を主張することはできないようになります。

 

また、不動産登記の中にも「表題登記」(土地や建物を新たに登録)、「所有権保存登記」(所有者の名前を登録)、「所有権移転登記」(所有権が動いたときに登録)、「抵当権設定登記」(ローン購入の際、金融機関が担保として不動産につける抵当権の登録)、「抵当権抹消登記」(ローン完済による抵当権を抹消するときに登録)等状況に応じた登記が“都度”必要となります。

 

相続登記とは

ここまで、不動産登記にフォーカスした登記の種類や性質を説明させていただきました。

次に、相続登記について説明させていただきます。

 

不動産の相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、不動産登記簿に記録された所有権の名義を変更する手続きです。つまり、所有者がお亡くなりになった際は、遺言書や遺産分割協議、法定相続によって相続を受けた方は対象不動産の名義を明確にしておく必要があります。

 

相続を受けた際に、不動産登記(所有権移転登記)が必要となりますが、様々な理由により相続後の所有権移転登記ができていない不動産が全国多数ございます。

相続登記ができていない理由、、、

①相続を受けたら登記をしないといけないことを知らない

②長期にわたる遺産分割協議が行われ、登記することを失念する   など

 

また、所有者が不明ですと、不動産に課される固定資産税の未納問題や土地や建物の維持、管理不足による周辺環境の悪化や公共工事の阻害などが社会問題になっております。

 

相続登記での注意点

相続登記についてお話いたしました。

次に、相続登記での注意点を説明いたします。

 

1.2024年4月1日より相続登記の申請が義務化

前項でもお話ししましたように、所有者が不明な不動産に伴う社会問題を解決するために、行政により相続登記を義務化いたしました。

 

相続人は、不動産(土地・建物)を相続にて取得したことを知った日から3年以内に法務局へ申請し、相続登記することが法律上義務となりました。また、正当な理由(*1)がないのに相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性がございます。

 

なお、2024年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

*1.相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなどは正当な理由に含まれます。

 

2.相続登記申請時の必要書類を準備

被相続人、相続人の戸籍謄本住民票遺産分割協議書など、必要書類を正確に揃えることが重要となります。

不備がないよう司法書士などの専門家に相談されることをおすすめいたします。

 

3.相続登記にかかる費用の確認

相続登記には、

①戸籍謄本など取得にかかる手数料

②登録免許税

上記2点が必ずかかる費用です。なお、司法書士へ依頼される場合は、別途司法書士への報酬がかかります。

登録免許税は、登記手続きの時に、国に納める税金(国税)でございます。

相続登記は所有権移転登記ですので、登録免許税は対象不動産(土地・不動産)の固定資産税評価額0.4%が必要となります。

*固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書や固定資産評価証明書にて確認できます。

 

本稿まとめ

以上が、相続登記に関する説明でございました。いかがでしょうか?

皆様が所有されている不動産は、本当にあなたのものでしょうか?

是非、ご自身はもちろんのこと、ご家族の不動産の所有者情報を確認することをおすすめいたします。

弊社では、相続登記義務化を皆様に認知いただくために、チラシを作成しお送りさせていただいております。

 

 

あなぶきハウジングサービスは、“総合不動産会社”としてお客様のニーズに応えられるよう日々業務に励んでおります。皆様が大切にされている不動産に関するお悩みや不動産の購入、賃貸のご相談がございましたら、お気軽に弊社までご相談いただけますと幸甚です。

ご視聴、ありがとうございました!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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西山仁

あなぶきハウジングサービス西日本不動産事業部山陰営業所
西山 仁(にしやま じん)
香川県観音寺市出身
2020年穴吹ハウジングサービスに新卒入社
1年間部屋ナビ高松駅前店にて賃貸仲介業務を経験し、2021年には部屋ナビ高松支店にて2年間賃貸マンション管理業務に従事。2023年7月から松江市に拠点を置く西日本不動産事業部山陰営業所にて不動産売買仲介、分譲マンション賃貸仲介、管理業務を担当しております。
【保有資格】宅地建物取引士
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