マンション標準管理委託契約書の改正ポイント|開示の相手方の拡大等

三原 章

こんにちは、三原です。寒い季節が足早にやってまいりました。皆様も体調にはお気を付けくださいね。今回も改正された「マンション標準管理委託契約書」のポイント等についてご紹介します。

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目次

  • 主な改正内容<後編>
  • 今回の改正にあたって
  • まとめ

主な改正内容<後編>

開示の相手方の拡大

これまでは開示する相手については所有者から媒介等の依頼を受けた宅建業者のみでしたが、売却予定の方も加えるよう改正されました。確かに当然と言えば当然ですね。

開示方法の充実

管理規約については写しの提供、その他の開示対象の情報は書面または電磁的方法により開示と第14条に規定されました。なお、交付の相手方に費用を負担させることも可能となっています。

その他

・敷地及び共用部分での事件・事故についても開示対象となりました。
→開示にあたっては理事会等に事前確認をした方が良い場合もあります。

・特定の者の管理費等の減免措置の有無についても開示対象となりました。
→プライバシー情報が多く含まれることが予想されますので、個人情報保護法の趣旨を踏まえる必要があります。

今回の改正にあたって

今回の改正にあたって国土交通省では4月25日から5月31日までの期間で「マンション標準管理委託契約書」の改正(案)についてパブリックコメントによる意見募集を行いました。
なお、パブリックコメントとは国の行政機関が政令や省令等を定めようとする際に広く一般から意見を募り、その意見を考慮することにより行政運営の公正さの確保および透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的としたものです。平成17年6月の行政手続法改正により法制化され、それまでの「規制の設定または改廃に係る意見提出手続」に基づく意見提出手続に代わって導入されました。行政機関も一般の方々に意見を求めるようになってきたわけですね。

まとめ

今後も不定期ではあると思いますが、時代の変化等に応じて「マンション標準管理委託契約書」の改正が行われると思います。但しあくまでも「標準」でありますので、個々の具体例に当てはめるといろいろ適合しない部分等もあるとは思いますが、この標準管理委託契約書を無視して実務を考えることはできません。
今回の改正によりマンション個別の情報開示が進んでいき、適正な管理が行われているマンションがより評価される環境になっていけば良いと考えます。

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三原 章

あなぶきハウジングサービス 東京南支店:三原 章(みはら あきら)
はじめまして!三原章と申します。入社以来10年以上、管理フロントとして業務に従事しております。長年フロント業務に従事してきた経験に基づくお役立ち情報や事例などを配信していきたいと思っています。宜しくお願いいたします。
保有資格:管理業務主任者・宅地建物取引士・マンション管理士
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