こんにちは。
あなぶきハウジングサービスの中島です。
今回は、皆さんの生活にもとても関係の深い「消費税率の引き上げ」についてです。
賃貸物件の契約にも、増税の影響はあるのでしょうか?
家賃には消費税はかかるの?
まずは、皆さんが賃貸契約をもとに大家さんへ払っている費用について、それぞれがどのような費用なのかご存知ですか?
実は、賃貸契約の費用には、消費税のかかるものとかからないものが混在しているんですよ。それぞれ詳しくみていきましょう。
◆家賃
大家さんから借りているお部屋の対価として払うものです。これは、お部屋の使用目的によって消費税の扱いが変わってきます。
住居用は「非課税」 → 住むために借りている部屋の家賃には消費税はかかりません。
事業用は「課税」 → 店舗や事務所といった事業のために借りている部屋の家賃には消費税がかかります。
◆共益費 ※管理費と呼んだりもします
建物の共用部分(廊下や階段やエントランスなど)の維持管理にかかる費用を、入居者様が均等に負担しあうものです
家賃と同じく、居住用は「非課税」、事業用は「課税」となります。
◆駐車料金
読んで字のごとく、駐車場の使用料金ですね。
駐車料金には消費税がかかります。
◆電気料金、水道料金、ガス料金 ※いわゆる光熱費
光熱費にも消費税がかかります。
単身用の賃貸物件などでは、「月額2,000円」といったように、使用量に関わらず定額料金を払うケースもありますが、定額の場合でも、使った分を請求される場合でも消費税はかかります。
家賃の支払いは増えるの?
家賃などの支払いにも、消費税がかかる場合があることがわかりましたね。
では、消費税がかかるということは、やはり毎月の支払は増えるのでしょうか。
実は、消費税がかかる費用であっても、増額とならない場合があるんです。
大家さんの経営規模によっては、消費税が免税される?
詳しく書いてしまうと長くなってしまうので、ここではざっくりと表現しますが、大家さんの収入(不動産以外も含む)で課税される売上の規模が一定の金額に満たない場合、その大家さんは消費税の納税を免税される場合があります。
大家さんが消費税を納める必要がなくなれば、入居者の皆様への消費税の請求もなくなるかもしれません。
経過措置ってなに?
10月からの消費税率の引き上げに合わせて、「経過措置」というものが設けられました。
消費税の経過措置とは、「税率変更の前後にまたがる取引について、ある一定の条件を満たせば、従前の税率が適用される」というものです。
まとめ
以上が、今回の消費税率の引き上げによる賃貸契約への影響となります。
消費税のかかる費用については、原則は引き上げ分(2%分)の増額となりますが、今回ご紹介したような特例対象となる場合もあります。
皆さんが借りているアパートの賃貸契約がどのような内容なのかは、アパートを管理している不動産屋さんへ聞くと答えてくれますので、気になるという方は問い合わせをしてみてはいかがでしょうか?
中島英喬
中島 英喬 (なかじま ひでたか)
高知県出身 2007年入社
オーナー様からの依頼をいただき、賃貸マンションの入居者様募集や建物管理の業務を担当しています。
入社して10年超が経過しますが、いまだに初めての業務に携わることも多く、勉強勉強の毎日です。
読んでいただいた方に、少しでもお役にたてる文章を心がけていきますので、よろしくお願いいたします。
保有資格: 管理業務主任者、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
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