駐輪場問題でお悩みの方必見!分譲マンション自転車置場利用細則策定のポイント

飯野琢磨

今回は自転車置場使用細則を策定する際のポイントについてご説明します。

自転車置場使用細則は国土交通省のマンション標準管理規約に基づいた使用細則モデルがあり、一般的にはこれをもとにマンションの特性にあわせて作成します。この使用細則モデルとは財団法人マンション管理センターが作成したものです。いわば国のお墨付きのものといえます。こちらはホームページ等で一般に公開されていて、表紙・目次を含め7ページですので是非確認してください。マンション管理を管理会社へ委託している場合は管理会社が素案を提出すると思いますが、これも上記細則モデルを基に作成されたものです。今回はこの細則を管理組合の細則として制定する際の注意点をご紹介します。

 

目次

  • 自転車の台数について
  • 区画に自転車が駐輪出来ない場合
  • 使用料の設定について
  • まとめ

 

・自転車の台数について

自転車置場使用細則には各住戸で使用できる自転車置場の区画数を定める条文がありますが、自転車置場が飽和状態になっているマンションは台数を制限することにより駐輪する事が出来ない自転車がでてきます。これらの自転車についてどのように対応するかは検討が必要です。マンション近隣の有料の駐輪場利用や住戸内への保管が考えられます。バルコニーや共用廊下へ自転車を置いているマンションもよく見受けられますが、バルコニーおよび共用廊下は消防法で避難通路と定められている事が多く、避難通路には通行を妨げるものを置く事は出来ませんので、基本的に自転車を置く事はできません。

 

区画に自転車が駐輪出来ない場合

近年自転車は電動式自転車の普及や趣味でスポーツタイプの自転車を所有する方などさまざまなタイプの自転車が出回るようになりました。この中で特に注意が必要なのが駐輪ラックを設置しているマンションです。自転車置場を契約したいがスポークがラックに入らず自転車置場に自転車を置けない場合も少なからずあります。そういった方への対処法も検討すべき事項です。

 

・使用料の設定について

モデルとなっている自転車置場使用細則はステッカー料という項目で駐輪場使用料を設けています。自転車置場使用細則を制定して新たに使用料を徴収する場合、自転車置場の利用をやめて自宅へ保管をする方が増える場合があり、その方への対応も検討する必要があると思います。自宅保管を認めるか否かは先ほど紹介したサイズの関係でそもそも止められない方もいれば、盗難に備えて自宅保管している方もいますので難しい判断になると思います。ある管理組合では自宅で自転車を保管する方からも費用を徴収している管理組合もありますので参考にしてください。

 

・まとめ

自転車置場使用細則を制定する場合によく議論となる事例をご紹介しましたが、その他にも使用料の徴収時期はどうするのか、使用料は誰が回収するのか、金額はいくらに設定するのか、など検討すると他にも問題は出てくると思います。自転車問題は多くの管理組合で抱えている問題で、管理会社も良い解決事例を情報として保管しております。是非相談してみましょう。

 

The following two tabs change content below.

飯野琢磨

あなぶきハウジングサービス 飯野 琢磨(いいの たくま)
前職では大工や建築積算を経験。入社後、マンション修繕工事のコンサル業務、分譲マンションのリプレイス営業、分譲マンションのフロントを経験。
マンション管理のことについてはもちろんのこと、リフォームやリプレイスなどさまざまな視点から幅広い情報を提供します。
所有資格:一級建築士・マンション管理士・管理業務主任者・宅地建物取引士
  • twitter
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

ブログの読者になる

ブログの読者になると新着記事の通知を
メールで受け取ることができます。
読者登録はコチラ

最近書いた記事

関連の記事

  • facebook
  • feedly
  • rss
backtotop