こんにちは。マンション管理会社変更の営業を担当している水落です。
これまでのブログでは管理会社を変更する様々なメリットを紹介してきました。
じゃあ逆にデメリットはないの?と気になる方もいるのではないでしょうか。
本日のブログでは、管理会社を変更するデメリットをご紹介いたします。
目次
- 管理員が変更となる場合が多い
- 臨時総会などの段取りを理事会がやらないといけない
- 預金口座振替依頼書を出しなおす必要がある
- まとめ
管理員が変更となるケースが多い
管理組合と管理員が直接雇用契約を結んでいる等の場合を除き、管理員は管理会社から派遣されています。
つまり、管理員は管理会社の社員であり、管理会社を変更すると管理員が変更となります。
長年にわたり同じ管理員が勤めているマンションでは、管理会社の担当者以上に管理員が信頼されていることもあります。
そのような場合、管理員の変更が住民にとって大きなハードルとなります。
ただし例外もあります。
管理員が現在の管理会社を退職し、新管理会社へ転職して同じマンションに勤務する事例もあります。
本人の意思、新旧管理会社の意向、雇用条件等がマッチした場合ですが、それぞれの管理会社へ相談するといいでしょう。
臨時総会などの段取りを理事会がやらないといけない
管理会社を変更するには総会の決議が必要となります。
また、総会前にはヒアリング選考会を開催し、管理会社候補のプレゼンテーションを受けることも重要です。
管理会社を変更するための段取りを現行の管理会社へ依頼することはできませんよね。
つまり、臨時総会やプレゼンの段取りは理事会が主体となって行う必要があります。
以下は具体的な業務の一例です。
・現管理会社より区分所有者リスト(氏名・住所等)を取得する
・臨時総会の議案書を準備する
・各区分所有者へ臨時総会の開催通知を発送する(外部の場合は郵送)
・出欠通知の回収および集計(場合によっては未提出者への督促)
・臨時総会の議事進行
・臨時総会の議事録を作成する
・現管理会社へ解約通知を発送する・・・など
理事会で内定した新管理会社候補へ相談し、協力を得ながら進めていくといいでしょう。
預金口座振替依頼書を出しなおす必要がある
毎月の管理費・修繕積立金の収納については、多くの場合は集金代行会社を利用した口座振替となっています。
管理会社が提携している集金代行会社が変更になる場合、全区分所有者の方が預金口座振替依頼書を出し直す必要があります。
一度提出すれば、以降は登録した口座からの自動振替となりますが、多少の手間が生じることになります。
また、預金口座振替依頼書の提出率が悪ければ、管理費等の滞納へと発展する恐れがあります。
新管理会社へ依頼し、しっかりと回収に努めるようにしましょう。
まとめ
管理会社の変更には非常に多くのメリットがありますが、超えるべきハードルもあります。
これらを十分に理解したうえで検討を進めることが重要です。
不安な点がある方、まずはお気軽に当社までお問い合わせください。
豊富な実績に基づき、適確なアドバイスをさせていただきます。
【関連記事】
マンション管理会社を変更するための手順を分かりやすく紹介しています。
→『まとめ|マンション管理会社を変更するための9つの手順』

水落晴也
中・四国、九州、関東エリアで管理業務(フロント担当)を経験し、現在は関東エリアにおいてマンション管理会社変更の営業に従事しています。
これまで様々なエリアで200棟を超えるマンションに携わってきました。管理会社の比較検討や管理委託契約の見直しなど、マンションのことなら何でもご相談ください。
出身:福岡県
趣味:野球観戦、とんこつラーメン巡り
保有資格:管理業務主任者・マンション管理士・宅地建物取引士

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