マンション管理組合必見|法律で義務付けられている7つの点検とは?

北林真一

マンションの建物・設備の点検は、居住者の安全と快適な暮らしを守るために欠かせないものです。

各種点検には「自主的に行うもの」と「法律で義務づけられているもの」があります。
今回は法律で定められている「法定点検」についてご紹介します。

点検

 

マンションに義務づけられた法定点検とは?

マンションの建物・設備検において法律で実施を義務づけられている「法定点検」。
この法定点検は点検の対象箇所によって関係する法律が異なります。

建築基準法で定められているものは、

① マンションの敷地・構造の調査
② 換気・給排水といった設備の検査
③ エレベーターの定期検査

があります。

消防法では

① 消防設備の点検

水道法では
① 水質検査
② 水槽の清掃

などを行うことが決められています。

電気設備は電力会社の責任で維持管理を行うのが原則ですが、電気事業法では屋外型の高圧受電設備が設置されているマンションは管理組合の責任で点検を行う、と定められています。

 

法定点検は資格を持った資格者(有資格者)が行う

法定点検はそれぞれ実施する時期(周期)が決められています。

エレベーターや消防設備、給水設備などの法定点検を行えるのは資格を持った専門家(有資格者)だけです。

有資格者による定期的な点検が義務づけられているものは、専門の業者に依頼して実施します。
また検査結果は所定の方法で地方自治体や消防署などの機関に、一般的には「理事長名」で報告するように定められています。

こうしたことから、多くのマンションでは法定点検をマンション管理会社に任せています。

管理組合がそれぞれの専門業者に直接法定点検を依頼するのはかなり手間ですが、依頼することは可能なのです。

以下にあるのが各種法定点検に関する点検資格者一覧です。

名称点検資格者
特殊建物等定期調査特殊建築物等調査資格者、1・2級建築士
建築設備定期検査建築設備検査資格者、1・2級建築士
昇降機定期検査昇降機検査資格者、1・2級建築士
消防用設備等点検消防設備士、消防設備点検資格者
簡易専用水道管理状況検査地方公共団体又は厚生労働大臣の登録を受けた者
専用水道定期水質検査厚生労働大臣の指定水質検査機関
自家用電気工作物定期点検電気主任技術者(電気保安協会などに委託)

 

法定点検の種類を理解しよう

法定点検は7つの種類に分けられます。点検すべき周期と内容をご紹介いたしますので、皆さんがお住まいのマンションでもきちんと点検がされているか確認してみてくださいね。

名称(関連法)周期内容
特殊建築物定期調査(建築基準法)3年に1回マンションの敷地に地盤沈下や排水不良などがないか、基礎や外壁など建物の構造強度に問題はないかなどを調査します。
建築設備定期検査(建築基準法)1年に1回換気設備、排煙設備、非常用照明装置といった設備について検査します。地域によっては、給排水設備が検査対象になることもあります。
エレベーター(昇降機)定期検査(建築基準法)1年に1回以上エレベーターの機能全般を点検します。なお、マンション内にエスカレーターがある場合、これも法定点検の対象となります。
消防用設備点検(消防法)外観のチェックなど簡単な点検は6カ月に1回、総合的な点検は1年に1回以上消火器や消火栓、火災報知機、ガス漏れ警報器、避難器具、避難通路等の設備を点検します。消防用設備の配置や状態を外観や簡単な操作から行う機能点検。消防用設備を動作させたり、使用したりして、総合点検を行う総合点検
簡易専用水道管理状況検査(水道法)1年ごとに1回受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える場合、水質検査と受水槽の清掃が必要になります。
専用水道定期水質検査(水道法)受水専用水道の水質や残留塩素の検査を毎日、水質検査を月に1回以上、受水槽の清掃を年1回以上「受水槽が100立方メートル以上」「1日の最大給水量が20立方メートル以上、居住人口が101人以上」「口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超える」のいずれかに該当する場合に、左記の検査・清掃が必要です。
自家用電気工作物定期点検高圧受電装置(600Vを超える)の月次点検と年次点検電気設備は電力会社の責任で維持管理を行うのが原則ですが、屋外型の高圧受電設備が設置されているマンションだけは別。管理組合の責任で点検を行うことが、電気事業法で定められています。

 

まとめ

多くのマンションでは法定点検をマンション管理会社が行っていますが、点検に要する費用もマンション管理会社によって様々です。
実施すべき法定点検の項目を確認するとともに、費用も一度見直ししてみてくださいね。

 

こちらの関連記事もあわせて読んでくださいね!
マンションで義務化されている定期的な点検と報告業務について

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北林真一

あなぶきハウジングサービス 北林 真一(きたばやし しんいち)
大学卒業後、一貫して不動産業界に従事してきました。
皆さまの大事なお住まい(マンション)のことは私にお任せください。
【得意分野】・合意形成の進め方 ・大規模修繕工事
【モットー】謙虚であれ、誠実であれ
【特技】日本酒と音楽(邦楽除く)は少しだけ詳しいです。
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