こんにちわ
素人でも理解できる 不動産投資ブログ 民泊編を投稿しております
株式会社One Note 瀬長と申します。
3回目のブログにて初の自己紹介になります。よろしくお願いします。
今回急遽予定していたストーリーとは別で
本当にあった怖い話(民泊番外編) あなぶきにしてよかった
〜宿泊管理業 / 本人確認編〜
をお送りいたします。
(本エピローグ登場人物はフィクションであり、本ブログを閲覧してくださっている方へわかりやすく説明するための架空の登場人物の皆さんによる物語です。)
「本当にあった怖い話をしようか」
そう話し始めたのは
とある不動産屋での事務所内の会話である。
「今や、ここ沖縄だけじゃなく、全国に民泊って言葉が浸透しているだろう」
「俺が言う【民泊】ってのは修学旅行生の受け入れ民泊ではなく、1日1組限定貸切の民泊のことなんだが、
どうやら事件があったらしいんだよ」
「その事件ってのが不審な人物の宿泊許可をしたが故に警察沙汰になっているんだってよ」
「もちろん警察の方も、捜査段階だから詳しいことは聞けなかったらしいけど、犯罪者に加担した恐れがあると連絡がきたみたいなんだよ」
「俺たちの社長も不動産売買仲介だけに留まらず民泊管理業も広げよう!って、豪語してたよな」
「日本語・外国語対応ホテルみたいにチェックイン受付カウンター業務をするわけでもないのに、うちら地元の不動産屋に民泊管理なんてできるわけないんだよ。あの時反対して本当によかったわけよ」
「あれっ、社長!おはようございます!えっ、今の話ですか?いえ、なんでもありません。失礼しました。。はい、あっ、はいそうです。民泊代行管理会社にて事件があって行政指導喰らってるらしいです。」
「えっ、詳しく調べてこいって自分がですか??今、忙しくて、、あっ、はいすみません!調べてきます!はい、はい、今週中にですね。はい報告します!
あっ、いらっしゃいませ〜、社長すみません、来客対応行ってきます!」
旅館業法、住宅宿泊事業法における本人確認の重要性とは?
宿泊施設には国内・海外から不特定多数の方がチェックインに訪れます。
その1人1人に宿泊させても問題ないかどうか、宿泊施設オーナーとしては気になりますよね。
もし、法律に違反するような行動を考えているような客は招きたくないものです。
宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置(本人確認)は世界中で変化しつつあります。
中国では、オンライン予約から、顔認証によるチェックイン、照明、カーテン、空調の音声操作に至るまですべて人を介さず、装置に手を触れる必要もない無人のスマートホテルがある。
非対面チェックインを売りにするH.I.S.ホテルホールディングスは2021年8月、日本国内で展開する「変なホテル」の海外初進出として、韓国・ソウルに「変なホテル ソウル 明洞」を開業している。
本人確認・宿泊者名簿等において民泊オーナー(事業者)は何に注意していく必要があるのかご一緒に確認していきましょう。
(参考)
詳しくは URL https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000507112.pdf
(参考)
詳しくは URL https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/content/001396589.pdf
宿泊者の本人確認・名簿等保持とは何か
民泊オーナー(事業者)は、正確な記載を確保するための措置を講じた上で、宿泊者名簿に次の項目を記載する必要があります。
①宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日
②宿泊者が国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
また、次のいずれかの場所に宿泊者名簿を備え、3年間保存し、都道府県知事から要求があったときは、提出しなければなりません。
ICT代替設備などを含め、民泊オーナー(事業者)は正しい情報を保管する必要があります。
ただ、民泊オーナー(事業者)はご自身で宿泊者の本人確認・名簿等保持がどこまでできるのでしょうか?
ここ、沖縄においても県内に在住の事業者であれば、ゲスト様のチェックイン日・飛行機の到着時刻・レンタカーの有無・宿泊施設に向かう前にご飯を食べる時間が必要なのかどうか、確認できれば対面でのゲスト様の本人確認・身分証保持からの宿泊名簿記入を促すことができる方もいるでしょう。
(一般的に宿泊客の皆様の予定は飛行機を含め、その日の天候含め、とても流動的に変化します)
民泊オーナー(事業者)自身で本人確認・身分証保持が行えない場合は民泊管理会社がどのように手続きを行うのかが重要です。
「宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置」として、民泊管理会社は宿泊行為の開始までに、宿泊者それぞれについて本人確認を行う必要があります。
それは、対面又は対面と同等の手段として以下のいずれも満たすICT(情報通信技術)を活用した方法等により行われる必要があります。
本人確認を怠ると罰則があるのは事業者のみ!!管理会社には罰則なし
ここで、民泊オーナー(事業者)は
すでに契約している・または今後契約予定している民泊管理会社の契約内容・細則内容を確認することをお勧めします。
なぜかというと、本人確認・身分証保持を怠ると罰則があるのは事業者のみです。
旅館業法においては管理会社が本人確認・身分証保持を怠っても罰則はありません。
もし、契約内容や細則事項には本人確認・身分証保持を行いますとなっていても
実態として行われていないケースは多数存在します。
中には、キーボックスという鍵を入れる箱のみを用意しているだけで済ませている民泊管理業者もあると言います。
以前は民泊管理会社に委託していたが、現在は委託契約は解約してご自身で宿泊案内をしている民泊オーナー(事業者)は危険性が高いと思います。
現在の状況を保健所に相談し、過去の許可証取得時の資料を提出して法律許可証の変更届出を行う必要があります。
考えてみてください。
宿泊客の皆様がたまたま沖縄の海の青さ、空の青さに感動して普段は行わないような行動で近隣迷惑を発生させたとします。
近隣に住む方は、警察や保健所に連絡するでしょう。
そして、保健所は宿泊許可証の際の資料を確認して「管理会社」を特定し、連絡します。
その際に管理会社は「すでに委託契約は終わっている」との返答があれば、
保健所としては民泊オーナー(事業者)に連絡をせざるを得ない状況で、適法に本人確認・身分証保持していない場合の実態が発覚します。
民泊オーナー(事業者)は管理委託契約は解約してご自身で宿泊案内をする場合は、適法にICT代替設備(タブレットの設置・コールセンター手配・電子キーの設置・監視カメラの設置等)を経て、近隣迷惑をかけない、万が一の際の駆けつけ段取りをすることを注意する必要があります。
株式会社One Note での本人確認
改めまして、株式会社One Note 瀬長と申します。
ここからは弊社のお話をいたします。
私たちは2015年より沖縄にて宿泊施設の管理業を真面目にコツコツ
積み重ねてきた会社です。
今となっては、タブレットやICT商品でのチェックイン手続きも増えてきました。
弊社でも実際にそれらを活用して管理している物件もあります。
ここで、弊社の事務所であるbnb receptionを紹介させていただきます。
2016年にベンチャー企業として2年目を迎え、事務所を構えるかどうかを迷った時の話です。
当時観光ホテル産業を行う、皆様は当たり前のようにチェックイン受付カウンターを行っていました。それが普通だったからです。
民泊運営をする物件が次々に増えてくると、同時に適法に手続きをしない民泊施設も増えてきました。
そこで、事務所を構えるであれば、当時のホテル業界の皆様がお金をかけて、人を配置して、場所を作っているチェックイン受付カウンターを併設した事務所にしようと思い、現在まで続く事務所を構えることになりました。
2016年4月 Okinawa BnB Reception として事務所を構えた時に、
まだ民泊に関する法律や規制は追いついていない状態です。
それでも、私たちはオーナー様の大切な資産を守るためにもゲスト様から対面で情報を確認することが大切だと思っていました。
人数不正や国籍不正・用途不正をする宿泊客というのは招かざる客です。
盗難・破損・汚損など後を絶たない問題が発生すると考えたからです。
本人確認を適切に実施しないことにより、重大な犯罪の現場や、犯罪者の潜伏場所として悪用されるおそれがあります。
実際に今回番外編を投稿したことにはキッカケがありました。
弊社の方にも過去の宿泊客に関する警察署からの連絡が入り、
実際、本人確認・身分証保持・宿泊台帳保持など手続きしていたので問題なくオーナー様には安心してもらいました。
なぜ本人確認・身分証保持をする必要があるのか、法律順守だけが目的ではありません。
沖縄の観光産業をイメージも実態も良き市場としたいと思っています。
ホテル業界の皆様も日々変化し、ICT代替設備のスマートチェックインを進めていますが、私自身は全国・全世界で無人チェックイン化が加速するとは思えません。
直接、人と対面してチェックイン手続きをするという一手間に、新たなニーズやサービスが生まれるものと確信しています。
弊社で民泊管理を委託してくださっているオーナー様はゲスト様の本人確認・身分証保持・宿泊台帳保持の重要性を熱く説明しております。
不動産という大切な資産を守るために建物を綺麗にマナー良く利用してもらいたいのは全てのオーナー様共通だと思います。
だからこそ、管理会社選び、清掃会社選びなどのパートナーとの協業関係をうまく構築していく必要があると思います。
参考までに動画でわかる本人確認 (実演) を載せてみます。
本人確認・身分証保持・宿泊名簿台帳保持を正しく行い、沖縄を含む観光産業がより良く発展していくことを願います。
番外編 まとめ
1. (フィクション)委託している管理会社の不備で民泊オーナー(事業者)に罰則規定あり
2. 本人確認・身分証保持の本質は資産を守ことに繋がる
3. 民泊オーナー(事業者)はすぐに契約内容・細則内容を確認して実態を把握しよう
https://anabuki-m.jp/ホテル/40490/

瀬長雄作
瀬長 雄作(せなが ゆうさく)
沖縄県出身。2020年グループ入り。
2015年10月に沖縄県下初となる民泊管理専門業者「株式会社One Note」を創業しました。
沖縄県における民泊事業の第一人者として普及に努め、県内外の不動産オーナー様の有効活用提案などにも数多く携わり、物件管理実績として累計400件を超えております。
2020年4月に株式譲渡にてあなぶきグループ入りし、現在は民泊運用意外にも賃貸・マンスリー住宅や別荘管理など幅広い不動産の有効活用提案に注力しています。
保有資格:宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
