賃貸マンションを退去・解約するとき返金されるお金とは?

岡田美沙

こんにちは。

賃貸マンションを退去する際、契約当初と入居中に支払ったもののことは記憶から薄れてしまいますよね。

このブログでも何度も話題に上がっている敷金精算。

 

敷金以外で借主へ戻ってくるお金ってないのでしょうか?

 

 

初期費用について

入居をする際に契約金として支払っている項目は、こんなものがあります。

・礼金

・敷金

・仲介手数料

・鍵交換料

・前家賃

・火災保険料

・家賃保証委託料

・クリーニング費

 などなど…

 

結構いろいろ払っています。

解約するということは、次また賃貸に住む場合はほとんど同じ項目を支払わなければいけません。

新しいお部屋の引っ越し資金のためにも、少しでも返金があると助かりますよね。

 

返金されない項目

 残念ながら、これらのお金は返ってくる見込みがありません。

 

礼金

これは、最初の契約時に大家さんへのお礼金として支払う金銭になるので、退去をする際には戻ってきません。

 

鍵交換料

入居の際に行う鍵交換費のため、戻ってきません。

 

仲介手数料

賃貸借契約の締結時の仲介手数料であるので、戻ってきません。

 

家賃保証委託料

保証料として契約時に請求されることも多く、名前からすると家賃の滞納が無ければ返ってくるのでは?と思ってしまいますよね。

しかし、保証料とされていても、家賃保証会社へ加入するための委託料のため、返金はされません

家賃保証契約の開始日よりも前にお部屋の賃貸借契約を解約した場合は返金されるケースもありますが、基本的には返ってこないお金となります。

 

返金される項目

厳密には返金される可能性のある項目です。

これらの項目は解約時に確認してみて損はありませんよ!

 

敷金

敷金は借主が契約時に大家さんに対して預け金として支払う金銭です。

基本的には解約時には借主にお返ししますが、お家賃の滞納や原状回復費用の負担金がある場合は敷金から差し引いた上で返されます。

支払った敷金の額がちゃんと返ってくるような精算内容になっているかどうかは、賃貸借契約書を見て確認しておきましょう。

 

火災保険

住宅火災保険は、一般的には契約期間1or2年で契約し、入居後は契約期間が満了するごとに更新されていると思います。

この火災保険、契約期間に満たない解約をする場合は、残った期間の保険料を解約返戻金として返してもらえる可能性があります。

定められた計算方法があり、単純に2年契約のうち1年で解約したからと言って半分が返ってくるわけではありませんが、返金があるならもらわなきゃ損ですよね。

ここで注意してほしいのは、お部屋の解約届をしたからと言って火災保険の解約も紐づいて解約はされません。

保険契約者である本人から解約を行わなければいけないので、お部屋の解約と同時に保険会社にも忘れずに解約処理を依頼することがポイントです。

 

前もって支払った更新事務手数料

お部屋の賃貸借契約は、一般的には1or2年で契約更新され、その都度、更新事務手数料が発生する契約があります。

大体の管理会社は更新のタイミングの少し前に請求の案内を行うものです。

契約の更新日を迎える前に解約日を迎える場合、前もって支払った更新事務手数料はもちろん返してもらえます。

実は、解約日が更新日を超えたとしても、管理会社によっては、その間1カ月にも満たない場合は返金してくれることがあります。

ただ、ここは交渉次第なので、更新事務手数料を最近支払ったばっかり!という方は必ず自ら管理会社に相談してみましょう。

 

保証金

たとえば、駐車場のゲートリモコンや特殊なを受け取るときに保証金を支払っているケースがあります。

これは、入居後に紛失したり破損させたときに保証金から損害金を差し引くために請求される金銭ですが、預かったものを無事に返却できた場合は返金されます。

初期費用であれやこれや請求されると忘れてしまいがちな項目なので、支払ったことを忘れずにいることが大切ですね。

 

過払いの家賃

月の途中が解約日の場合、一月分の家賃をまるまる支払っていれば、日割り計算をして解約日以降の家賃は返金されます。

解約月の家賃は月割り精算を行うような特約があれば例外ですが、解約の連絡をしたときに解約日がいつになるのか、返金があるのかは必ず確認するようにしましょう。

 

年払いをしている月額費用

物件によっては町内会費を年払い・半年払いで請求されるケースがあります。

必ずというわけではないですが、支払っている期間に満たない解約であれば残りの期間分は返金されることがあります。

これも、支払ったことを忘れてしまいがちなので、これまでの支払い内容や賃貸借契約書を見返してみましょう。

 

まとめ

解約の時は同時に次の契約が並行しているはずなので、次の新居に気持ちが行ってしまって現行の契約内容をしっかり見返す時間が無いかもしれません。

しかし、返してもらえる金銭を損なく受け取れるよう、退去する前に賃貸借契約書を今一度見直してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

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岡田美沙

あなぶきハウジングサービス 部屋ナビグループ博多駅前店
岡田 美沙(おかだ みさ)
【自己紹介】
あなぶきハウジングサービスに入社し7年目になります。
入社以来、福岡と松山で賃貸業務に携わってきました。賃貸でお部屋を探される方・貸したい方の仲介や、室内のリフォーム・修繕手配を行っています。
今は福岡でおいしい物をたらふく食べて、日々心身共に成長中!
お部屋探しのポイントや賃貸経営はもちろん、町のエリア情報でも何でもお答えします。
保有資格:管理業務主任者、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
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